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両親の扶養控除について

私と父親(75歳)それぞれ別の自営業をしています。父親は今回の申告では所得が90万ほどで、課税所得は赤字です。母親は国民年金が収入ですが、父親の申告上、配偶者になっています。私は両親を扶養者として控除できるのでしょうか。期限まじかで恐縮ですがよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税の扶養に出来るのは、下記の場合です。 1.納税者と生計を一にしていること。 2.年間の合計所得金額が38万円以下であること。 つまり、父母と家計が一緒で、下記に該当すれば扶養にすることが出来ます。 母親が年齢65歳以上のなら、年金収入が178万円以下 、65歳未満なら年金収入が108万円以下なら、扶養になれます。 父親については、事業所得(収入-経費)が38万円以下なら扶養になれます。 事業所得から各種所得控除額を引いた課税所得ではありません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
rika3567
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。母親の件ですが、収入額は問題ないのですが、父親が母を配偶者として控除(白色です)していても、わたしの扶養者にできるのでしょうか。確認のためお返事いただければ幸いです。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 母親が父親の控除対象配偶者となっている場合、他の人の扶養家族にはなれません。 父親の課税所得が赤字であれば、母親を控除対象配偶者にしても無駄ですから、控除対象配偶者から外して、あなたの扶養にしましょう。

rika3567
質問者

お礼

早々お返事いただき、ありがとうございます。やはり扶養家族にはなれないですか。父親も母親を控除対象配偶者からはずすと税金が出てしまうようなので、はずせないようです。

  • eastsl
  • ベストアンサー率14% (45/319)
回答No.1

扶養家族というより生活の援助費用は認められると思います。 確定申告を受け付けているところで相談する価値ありです。

rika3567
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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