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コンビニで働くあなたへ。雇用保険を付けてもらうには?
- コンビニで週25時間以上働いていて、雇用保険の加入を希望する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?また、店舗側の負担や手間はどの程度なのでしょうか?
- コンビニでのアルバイトを始めて4ヶ月目。最初の3ヶ月間は試用期間ということもあり、雇用保険については何も言っていませんでした。しかし、最近は時給も上がり、責任ある仕事も任されるようになりました。加入を希望するとき、面接時にはっきりさせておくべきだったと後悔しています。
- 雇用保険の加入は法的には必須ですが、実際には加入していない店舗も多いようです。新規で加入する場合、手続きや保険料など、店舗側にとっての負担はどの程度なのでしょうか?アドバイスをいただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険業務を担当している者です。 ご質問者さまは、 ご指摘のとおり雇用保険加入要件を満たしてらっしゃいます。 (#2さんのおっしゃるようなことはありませんのでご安心を) 本来であれば、 試用期間も加入対象になるので、4ヶ月間も同じ条件で働いてらっしゃるのであれば、 そろそろ雇入日当初にさかのぼって加入手続きをされるのが法的には正しいのですが… たしかに、 特にコンビニさんのような人の出入りが激しい業種・店舗については、なかなか法どおりに手続きされないのが難しいところと思います。 大手コンビニさんであれば、 コンプライアンスがしっかりしているのでもう少ししたら手続きされる可能性もあると思いますが、、 労働者の権利とはいえ、実質デリケートな部分でもあるので、声をはって主張するのをためらうお気持ちもわかります。 そこでまず確認ですが、 (1)コンビニ店舗は雇用保険適用事業所として登録されているのでしょうか? (2)ご質問者さま以外の労働者で、長く勤めていて雇用保険に加入されている人はいないのでしょうか? (1)について、 雇用保険加入手続きは、 店舗を適用事業所として登録する手続きと、加入者個人の資格取得手続きとがあります。 登録手続きのほうが、どちらかというと面倒なので、 すでに登録されていれば、ご質問者さまが新規加入であっても、手続きは比較的簡単です。 わからなければ、管轄のハローワークに行って確認することもできます。 ちなみに、 雇用保険料の天引き・納付手続きなどは、やはりそれなりに煩雑です。 本社で給与計算されているのであれば、オーナーさん自身の手を煩わせることはそんなにないと思いますが… (2)について、 ほかに加入されている方がいるのであれば、 コンビニ店舗が雇用保険適用事業所としてすでに登録手続き済みということがわかりますし、 ご質問者さまも手続きされる可能性が高いということになります。 入って4ヶ月ですと、ちょうど手続きをとろうと考える時期かと思いますので、 もしかしたら手続きを進めている段階かもしれません。 この場合は、もう少し様子をみてみるか、 加入済の方にいつ頃手続きしてもらったのかなど聞いてみるといいと思います。 もしそういった同僚がいないのであれば、 半年くらいまで様子をみてみて、話しやすい雰囲気のときに、 『そういえば、わたしは雇用保険って入れるんでしょうか?』 とさりげなく聞いてみてはいかがでしょう。 理解あるオーナーなら、色々説明してくれると思います。 ご質問者さまが、 加入の権利よりも働きやすさを重視してらっしゃるようなので、このような回答になりましたが、 加入の権利を重視され、手続きを強く要望されるなら、 もっと強気に交渉していいでしょうし、らちがあかなければハローワークに相談にいかれるのが一番と思います。 ご参考になれば幸いです。
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- dondoko4
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>週25時間以上 ということは、月100時間、入れません。時間数が足りない。 まだ大学生なんでしょ。席になる立場は無関係。やめたとき失業手当もらうつもり? 学費は親が出しているのでしょ。それとも生活費も全部自分がやりくりしているの? 雇用保険加入するということは、それだけではとどまらない。健康保険年金住民税も払っているの? かえって加入しないほうがいい。いいことばかりではないんです。視野が狭い。
お礼
学生ではないです。フリーターです。 >月100時間、入れません。時間数が足りない。 週25~30時間で、月100時間は働いています。 社会保険などは払わなくてすむくらいにしか稼がないつもりです。 今年の春から働き始めているので、そこまで年収は多くはならないんです。 雇用保険と社会保険はたしか別だったと記憶していますが・・・。
パート・アルバイトの雇用保険加入条件は満たしているようなので、先ずは働いている店舗が「雇用保険に加入しているか?」を確認してみては如何ですか^^ 確認の方法は、会社(または店舗)の住所地を管轄するハローワークに出向き、「被保険者資格取得の確認請求」というものを行います。 確認の請求は、口頭でも書面でも可能となっています(ただし電話では出来ません)。 ただ、その場ですぐに、結果が分かるというものでは無く、後日にハローワークより結果を記載した書面が送られてくることになります。 その結果、もし店舗が雇用保険そのものに加入していなければ、働く者の権利として遠慮することなく、加入して貰うよう申し出れば良いと思います。 雇い主が手続きをするのが大変だろうか?とか、心配や気遣いをする必要はありません^^
お礼
回答を有り難うございます。 なるほど、そんな風に確認する方法もあるのですね。 でも気まずくなって働きにくくなると困るのです。
お礼
たいへん丁寧な回答を頂いたのにお礼が遅れて申し訳ありませんでした!! 詳しい説明から具体的なアドバイスまでして頂き、非常に参考になりました。 >(1)コンビニ店舗は雇用保険適用事業所として登録されているのでしょうか? >すでに登録されていれば、ご質問者さまが新規加入であっても、手続きは比較的簡単です。 なるほど・・・! 加入している人がいるかどうか、確かめてみますね!! >ちなみに、 >雇用保険料の天引き・納付手続きなどは、やはりそれなりに煩雑です。 >本社で給与計算されているのであれば、オーナーさん自身の手を煩わせることはそんなにないと思いますが… うーん、、、煩雑ですか。 本社で計算してくれていると良いのですが・・・。 どうなんでしょうね?その辺もちょっとリサーチしてみます!!