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風俗嬢の給与形態についての疑問と一般のアルバイトの支払いについて
- 風俗嬢の給与形態について疑問を持っています。雇い主は風俗嬢を個人事業主として外注費で経費計上するのでしょうか?請求書と領収書は会社が作成するのでしょうか?また、一般のアルバイトに対する支払いはどのようになっているのでしょうか?源泉徴収や労災の扱いについても疑問があります。
- 風俗嬢の給与形態や会計の基準について疑問があります。風俗嬢は個人事業主として外注費として計上されるのでしょうか?請求書や領収書は会社が作成するのか気になります。また、一般のアルバイトの支払いについても知りたいです。源泉徴収や労災の扱いなど、会計のルールについても理解したいです。
- 風俗嬢の給与形態や会計の仕組みについて疑問があります。雇い主は風俗嬢を個人事業主として外注費で計上するのでしょうか?請求書や領収書は会社が作成するのでしょうか?一般のアルバイトに対しても同様の会計基準が適用されるのでしょうか?源泉徴収や労災の扱いについても知りたいです。
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お風呂屋さんの場合 ・ お店は、女の子にお金を払いません。 ・ お店から女の子にお金を払えば「管理売春」を問われる可能性が出てきます。 ・ ですから、お客は 入浴料 : お店に支払う サービス料 : 女の子に支払う ことになるわけです。 ・ ちなみに、女の子は、場所代・タオル代などの名目で、マージンをお店に払います。 ・ お部屋の中で、どんなサービスをするかは、お店はあずかり知らぬこと・・・というわけです。 喫茶店などの場合 ・ アルバイト賃金 : 人件費 金額によって源泉徴収の対象になります ・ 労災など : 入れてないところが、ほとんどです 会社なら社会保険は入っていなければならないのですが、入ってない会社は山ほどあります。
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- ben0514
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夜の業界はわかりませんが、職人の業界に良くありますね。 請求書などは最終的に有効となったときを作成と考えますので、一定の雛形に必要事項を記載し、最終的に作成すべき人が了承して、署名や捺印を行えば有効でしょう。 支払側が所定の用紙での請求などを要求する話は良くありますからね。 契約書だって、本来契約当事者が作成すべきです。当事者の一人が作成し、最後に当事者間で捺印することも多いです。中には、行政書士などの法律家が書類作成の依頼を受け、最終的に署名捺印を依頼者が行うでしょう。別におかしくはありません。 ただ、税務調査などでは会社側が主導の脱税している可能性を疑うかもしれませんが、正しい内容であれば問題ありません。 アルバイトの部分ですが、会計基準は関係ないでしょう。 労働関係法令や雇用契約などに基づいて計算するだけですし、税金は税法に従って計算するものですからね。 雇用関係があれば、労働関係法令に基づいて、各種保険に加入させなければなりません。 ほとんどの法令では、アルバイトや正社員などと職種を明記しません。 常用雇用なのか、それ以外なのかで判断しますし、アルバイトだからというものはありません。 アルバイトでも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が発生する場合もあります。雇用保険も法律や基準が異なりますが同様でしょう。 源泉所得税は、給与であれば給与の基準、報酬(資格やコンサルなど)であればその基準などで計算しなければなりません。 FPの資格者のようですが、FP業務を行っているのであれば、正しい知識を持つことです。基礎的な業務知識に分類されるないようだと思いますね。