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素朴な疑問なのですが。
タイトル通り素朴な疑問なのでお時間があれば教えてください! ソフトウェアのコピーや貸し出しは禁止であり違法行為とされていますが、もし同居人と 共同でパソコンを使っていて、その片方が所持しているソフト(例えばPhotoshopなどの 高価なものを含む)を同居人も仕事などで使用することは違法行為になるんでしょうか? 自分がそうというわけでなく、ほんとにふと疑問に思っただけなのですが。 どうなのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
法律どうこうではなくて、使用許諾契約の内容次第です。 PC一台について何人で使っても構わない旨の契約(Windowsなどはこの形態)である場合もあり、使用者一人について何台のPCにインストールしても構わない契約(昔の一太郎はこんな形でした。厳密に言うと「一台で何人も」との択一だったと思いますが)である場合もあります。 そのほか特殊な許諾形態も考えられます(パッケージ版Microsoft Officeのように、同一利用者のためにデスクトップとノートとそれぞれ一台ずつインストール可、など)ので、それぞれのソフトについて使用許諾契約の内容を詳しく読まれることをお勧めします。
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- ftomo100
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回答No.1
ライセンス(所持契約)はインストールするパソコンとの契約ですから、大丈夫です。そうしないと、たまたま来訪した友人の分の料金まで払わなくてはならなくなりますよ。 企業では、1台のパソコンを何十人もで共同利用することもありますから^^
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 そういえば学校のパソコンなんかは学生が共同でソフトを 使用していますねぇ。 あれは企業特権なのかと思っていましたが。 パソコンとの契約と聞くと納得です。
お礼
ふむ、使用許諾契約ですか。興味深いですね。 自分の持ってるソフトなどちょっと読んでみようと思います。 回答ありがとうございました!