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平成13年以前の自己株取得で取得金額で有価証券に計上しておりました。現
平成13年以前の自己株取得で取得金額で有価証券に計上しておりました。現在、自己株式でマイナス表示しておりますので、別表5(1)の資本金等がマイナスになりますので、今期に資本金等を超える部分を利益積立金と相殺することは、税法上問題はありませんか
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回答No.1
なんだか滅茶苦茶な質問ですね。 >自己株式でマイナス表示しておりますので、別表5(1)の資本金等がマイナスになります 論理的にかみ合いません。会計上の表示と別表5(1)の資本金等の額は別物です。平成13年改正前取得の自己株式はあくまで有価証券であり、資本金等の額に影響しませんから、別表5(1)の資本金等の額には関係ありません。 >今期に資本金等を超える部分を利益積立金と相殺することは、税法上問題はありませんか 資本金等の額と利益積立金とは本質的に別物であり、相殺することなどあり得ません。 税法の知識がないのに申告書を作成するのは無謀です。専門家である税理士に相談してください。