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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益の資本組み入れ)
利益の資本組み入れによる増資と税務上の影響について
このQ&Aのポイント
- 利益の資本組み入れをする場合、資本積立金が減少し、資本積立金がマイナスになる可能性があります。しかし、会社の規模を表す資本金は増資前と変わらないため、地方税の均等割や寄付金の計算には影響しません。
- また、改正によりみなし配当とされた時代は別表四の記載が必要でしたが、現在は不要となりました。
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こんばんは。 ご指摘の通り資本等の金額には影響しません。 会計上は 当期未処分利益1,000万/資本金1,000万と処理しますが、 法人税ではその1,000万は所得税の精算を受けていないので、利益積立金額の減少をみとめません。 よって税務上の仕訳は 資本積立金額1,000万/利益積立金額1,000万となり、もともとの資本積立金額が1,000万未満であればマイナスとなります。資本金の取扱いは会計上も税務上も全く同じなので、しわ寄せが資本積立金額にきてるわけです。 13年(確か)改正で利益の資本組入れは「社外流出」ではなくなり、別表4への記載はありません。所得計算に影響を与えませんので別表5(一)の1と別表5(一)の2との間で調整の処理をするだけです。 また、みなし配当の規定のうち、利益の資本組入れにかかるものについては廃止されました。鬼のような規定でしたからね。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 たいへんよくわかりました。