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株の譲渡損益の確定申告
株譲渡益課税の特例が来年でなくなるため、今年の損失は利益と相殺せず、損失だけ確定申告しようと考えています。 利益の分は10%の税金を支払っておき、損失だけ繰り延べて、再来年の利益と相殺したいと思います。税法上は特に問題ないでしょうか?不正にならないでしょうか? (証券会社数社と取引をしていますが、損失の出ている口座の部分だけ申告するようなことをしようと思っています。)
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>利益の分は10%の税金を支払っておき、損失だけ繰り延べて、再来年の利益と相殺したいと思います。 >税法上は特に問題ないでしょうか?不正にならないでしょうか? >証券会社数社と取引をしていますが、損失の出ている口座の部分だけ申告するようなことをしようと思っています。 「申告しない口座」が「源泉徴収ありの特定口座」ならば、問題ありません。 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29 >>…なお、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます… (注意点) 後年、「損益通算」のために【利益を】確定申告した場合… 【繰越した損失】を除いた【損益通算前の利益のみ】が「(その年の)合計所得金額」にカウントされますので、他の制度へ影響が出ることがあります。 例) ・税金の「配偶者控除」「扶養控除」への影響 ・「市町村国保」の保険料への影響 『大和証券>そのほかのご留意点 社会保険料や扶養者の税金への影響について』 http://www.daiwa.jp/money/tax/other/other02.html 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『国民健康保険料の所得割』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html ※もちろん、「損失の繰越し」だけならば、「合計所得金額」に影響はありません。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
詳細のご説明ありがとうございました。