※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己株取得に関する件)
自己株取得の件に関する質問
このQ&Aのポイント
2013年3月期決算における自己株取得について、株主総会で決議されたが修正が必要なことが判明しました。
自己株取得のための原資が不足しているため、特例処置や取消決議が必要かどうかを確認しています。
会社法などにはこのような場合の処理方法が明記されておらず、アドバイスを求めています。
2013年3月期決算に於いて、会社は自己株取得の取締役会決議、株主総会で決議され実施しました。その後株式公開に向けた監査法人の予備調査により2013年3月期決算内容につき、一部の売上高及び利益の期間按分(繰り延べ)実施を指摘されています。
この事は利益が繰り延べられるのでポジティブに捉えているのですが、2013年3月期の決算を修正すると自己株取得のための原資が大幅に足りない事が発覚しました。
この場合、商法上の特例(救済)処置などあるのでしょうか?
無いとしたら、再度株主総会にて自己株取得の取消決議を実施し、一度実施した自己株取得をキャンセルするしか無いのでしょうか?
会社法等で確認しても上記なケースが発生した場合の処理が見つからず困っています。
ご意見等頂ければ助かります。
お礼
コメント有難うございます。 色んな文献を探したところ非常に微妙な問題であると気が付きました。そもそも株主総会決議の有効性、無効性の問題もあるようです。 会社法461条、同963条を参照しました。 その上で改めて質問なのですが、「この義務は、法定の手続きを経ることにより減免しうる。」とコメントを頂きましたが、具体的にどのような法手続きを取れば宜しいのでしょうか?御教授頂けると嬉しいです。