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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己株取得に関する件)

自己株取得の件に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 2013年3月期決算における自己株取得について、株主総会で決議されたが修正が必要なことが判明しました。
  • 自己株取得のための原資が不足しているため、特例処置や取消決議が必要かどうかを確認しています。
  • 会社法などにはこのような場合の処理方法が明記されておらず、アドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

自己株式取得の財源規制は2段階ある。 効力発生日において財源規制に抵触する場合、自己株式取得は無効となる。救済はない。 効力発生日の翌日以降に生じた事実により、財源規制に結果として抵触してしまった場合、取得の意思決定をした取締役その他法律に定める者は、分配可能額のマイナス分と株主に交付した金銭等の簿価とのいずれか少ない額を連帯して会社に支払う義務を負う。この義務は、法定の手続きを経ることにより減免しうる。 なお、規制法は会社法だ。

HISA8686
質問者

お礼

コメント有難うございます。 色んな文献を探したところ非常に微妙な問題であると気が付きました。そもそも株主総会決議の有効性、無効性の問題もあるようです。 会社法461条、同963条を参照しました。 その上で改めて質問なのですが、「この義務は、法定の手続きを経ることにより減免しうる。」とコメントを頂きましたが、具体的にどのような法手続きを取れば宜しいのでしょうか?御教授頂けると嬉しいです。

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