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仕訳と意味

次の資本の部の勘定科目の意味といつ計上するものなのか教えていただきたいのですが? 商法改正前の科目も入っていますが参考に教えていただけないでしょうか?3月決算、資本金20,000,000、400株 甲260株、乙140株持っています。 (1)資本準備金 (2)その他の資本剰余金 (3)利益準備金 (4)任意積立金 (5)評価差額金 (6)自己株式 (7)その他の剰余金 (8)資本準備金減少額

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  • ghq7xy
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回答No.2

(2)、(7)は表示区分なので、仕訳で計上する、という概念はありえない。 それ以外は該当するが、上記の説明を基に自分できちんと考えてください。あなたの質問を読んでいると、初歩中の初歩ばかりのことをべらぼうに聞いているようであまりいい印象をもちません。

pinomen
質問者

お礼

大変失礼しました!今度からきちんと自分の意見もふまえてわかりやすように質問したいと思います。

その他の回答 (1)

  • ghq7xy
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回答No.1

(1)資本準備金と(8)資本準備金減少額……資本準備金は自己資本の中の株主からの払込金のうち、資本金に組み入れられなかった部分をいう。具体的には株式払込剰余金及び合併差益に分かれる。以前は減資差益も含まれていたが、商法改正により、減資差益は資本準備金から除外された。資本準備金減少額は今年の商法改正により設けられた制度。従来は資本準備金の取崩しは欠損填補と資本金への組み入れだけにしか認められなかったが、今回の改正により、配当の財源などに当てることも可能となった。表示上、資本準備金減少額は貸借対照表の資本の部にマイナス表示する。 (3)利益準備金……商法で積み立てを強制される利益の留保額。利益処分時における社外流出額(決算配当、役員賞与)の10分の1以上、いわゆる中間配当の時にはその10分の1を積み立てなければならない。ただし、利益準備金を積み立てると、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1を超える場合は、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1までとなるように利益準備金を積み立てる。以前は利益準備金のみの最高限度額が資本金の4分の1であった。また、資本準備金同様、配当の財源などのために取り崩すことが可能となった。利益準備金減少額は利益処分書に載る。 (4)任意積立金……利益の社内留保額で商法で強制されていないもの。会社に不測の事態が生じた場合などを想定して、会社の利益の一部を使えない(社外に流出しないように)ようにストックする。新築積立金や配当平均積立金のような特定目的積立金と、特定の目的のない別途積立金がある。これらは株主総会における利益処分により積み立てられ、配当平均積立金及び欠損填補積立金以外の特定目的積立金はその積立金を積み立てた目的が達成されたら、取締役会の決議によって、取り崩す。その取崩額は損益計算書の末尾に当期利益に加算する。それ以外の取崩しは株主総会による。取り崩された積立金は最終的には未処分利益に振替えられる。 (5)評価差額金……その他有価証券における貸借対照表日の時価と取得原価との差額。資本の部に計上。税効果の対象となる。 (6)自己株式……商法上取得禁止条項が廃止。以前は資産の部に計上していたが、改正後は資本の部にマイナス表示する。 (7)その他の剰余金……財務諸表等規則による貸借対照表の資本の部の表示区分。

pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます!ところで質問なんですがこれらの(1)~(8)はいつ仕訳で計上するものなのでしょうか? 株主総会の承認を得た後でしょうか?それとも決算時に計上するのですか?大変申し訳ないのですが(1)~(8)がおきた場合の参考例仕訳の起こし方を書いてもらえば助かります・・・。