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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代の未払い)

残業代の未払いについて

このQ&Aのポイント
  • 会社から2年間の残業代が支払われていません。2年を過ぎると時効になり、請求できなくなると聞きました。
  • 会社では単純労働であり、PCなどは使用しておらず、自分が残業していた証拠は存在しません。
  • 入社当初から社会保険を給料から差し引かれていましたが、実際には支払われていませんでした。未払いの社会保険も請求したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.2

労働基準法 (賃金台帳)第108条  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 (記録の保存)第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 要約すると、会社は出勤簿を3年間は保存しておく義務があります。 労基法で給与明細の定めはありませんが、 健康保険法167条3項 厚生年金保険法84条3項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料徴収法)31条1項 健康保険、厚生年金、雇用保険等を控除する場合には、その計算を作成して、労働者に通知しなければなりませんので、 明細書の代わりになります。 保険料算出に当てはまらない手当は省くことができます。 過去2年分のタイムカードの写しがていに入るなら、 振り込みされた金額と比較することで、支払いがなかった事実があればわかりますので計算できます。 裁判になれば、質問者様が残業代の支払いが無かったことに、会社側が抗弁するなら、 会社側は支払った証明をする必要がありますので、実質支払いがないなら、給与債権ですので、 勝訴すると思います。 >未払い分の社会保険を払っていた想定で引かれた給料はいまだ戻ってきていないのでそちらも請求したいです。 遡及して納付することができますので、いつから加入されたか社会保険事務所で確認したほうがいいです、未加入だった半年分に対し何もされていなければ、遡及して加入手続きするよう強く言ってください、年金の場合、未加入期間があることで将来支給される金額が少なくなったり、最悪もらえないという場合が出てきます。 週休は1日とありますが、法定休日だけの場合、 1日の所定労働時間が6時間程度にしないと、週40時間の縛りになりませんので違法です。 また、1日6時間の所定労働時間であれば、2時間残業の割増手当は付きません、時給換算の時間単価分しか付きません。 これは法定時間内残業というもので、法定労働時間は8時間と定められていて、残業代の割増はこの8時間を超えた時点から発生するからです。 ただし、みなし労働時間制等を採用している場合は、上記は当てはまりません。 他の違反も併せて行うのでしたら、「あっせん」か「労働審判手続き(有料)」をすればいいのでは、 残業の未払い分だけではないのでそちらの方が早いと思います。 それか、労基署に申告監督を申し出る。

so-ya2600
質問者

お礼

詳しく分かりやすい説明参考になりました。 みなし労働制について少し機器になる事があります…。 入社の際に従業員登録書と確定申告書ともう一つ「謎の写し付きの書類」に署名しました。 当初は入社したてという事もあり会社の怠慢に気づくわけも無く詳しく読まないままに記入した記憶があります。今考えれば社長も急かすように書類を出し書名した後すぐに隠した印象を持ちます。

その他の回答 (4)

  • v008
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回答No.5

残業代は請求したのですか?その上でなんと回答されたのですか? 録音して取っておけばいかがですか? その上で再度行政に相談に行き こう言われたがやはり払っていただけないんですか?ときいてみてください それからでも 監督署を通じて請求するのは遅くないです。 給与債権といって会社にとっては支払い優先順位の高い債権になりますし労務を提供している限り 取立てをするのは当たり前です。

so-ya2600
質問者

お礼

録音ですか…やはりやるならとことんできる事はできるだけの方が良い方向に向かいそうですね

回答No.4

ユニオンは手数料をとられるから止めて、監督署の方がいいですよ。 どちらにしても、事業主との関係はまずくなりますので、退職覚悟で臨む必要があります。

so-ya2600
質問者

お礼

手数料を取られるのは知りませんでした…在職中に気まずい関係になると他の従業員を使ってあらぬ罪を着せられそうなので(セクハラ、横領、婦女暴行、器物損壊)退職後と決めて居ます。 まさかとは思われるかと思いますが、そういうことを平気でしそうな会社です…もみ消し、偽造は当たり前なんです。

  • neKo_deux
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回答No.3

> 残業代の請求は2年を過ぎると時効になり請求できなくなると聞きました。 それと、請求金額が少額訴訟で取り扱いできる60万円を超えないうちに対応するのが良いです。 質問の状況だと、微妙か手遅れの気がしますが。 > 捏造といわれればそれまでのような気もします。 会社がそういう主張をするためには、裁判所が納得できるような具体的、合理的な根拠を提示する必要があります。 それこそ、会社の方が捏造しようとするとボロが出るって事になると思いますが。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

so-ya2600
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 60万は軽く超えてると思うので小額訴訟は無理だと思います。 もう少し早くそこに気づけばよかったと後悔しました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

タイムカードのコピーがあるのは“立派”です。 >労基署は内容証明などを会社側に送った後ではないと動いてくれないという事なのでその間に証拠は処分されてしまうと思います。 こんなこと言ってないで、直ぐに請求書(コピーをとっておいてください)を出しなさい。1週間程度の支払期限(請求書に書いておいてください)を過ぎても支払われなければ所轄の労働基準監督署に申告することをおすすめします。 無法かと思うと強い口調で訴えると手続きするのは意外に“小心”なところもあります。しかし、給与明細が無いのは不明瞭極まりないですね。 労働基準監督署に良く相談すると良いと思います。

so-ya2600
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ユニオンか労働基準監督署に相談した後アドバイスをもらい、ここでの意見を参考にしてベストな方向に持ち込めればと思います。