- ベストアンサー
法人設立20年の同族法人です。資本金は500万円、今期決算の資産総額9
法人設立20年の同族法人です。資本金は500万円、今期決算の資産総額9000万円負債総額3億円そのうち2億5000万円が代表者が貸し付けていますが回収の見込みはありません。7年間繰り越せる欠損金はありません。繰越利益剰余金は2億1000万円です。相続対策のため貸付債権を放棄したいのですが、多額の法人税が課税されるため対策を考えています。A案 新会社を設立して、現会社を解散させて債務免除益を立てる方法。B案 債権放棄するぶんを増資して、すぐに無償減資する方法(均等割りが高額になると聞きました)A案B案それぞれ税務的に税金が発生することはないでしょうか?また他のよい方法はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A案についていえば、代表者からの借入金は、会社解散後に債務免除を受けるべきです。 会社解散前に債務免除をした場合は、お書きのとおりそのまま債務免除益として多額の法人税が課税されます。しかし、会社解散後に債務免除をすれば、これは清算所得に取り込まれるので殆ど法人税はかかりません。 これは、解散事務年度の課税対象は通常の所得ではなく、清算所得だからです。 清算所得=清算結了時の残余財産の額-解散時の資本等の額・利益積立金等 ただし、以上の取扱いは平成22年9月末日までの解散の場合で、法改正により平成22年10月1日以降の解散の場合は通常の損益法による所得計算となるらしいので、もしこの対策をされるのなら早急に専門家に相談されたほうがよいと思います。 なお、B案についてはよく分かりません。
その他の回答 (1)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
計算がおかしくありませんか?繰越利益剰余金が2億以上もあるのに(したがって資産総額は5億円以上のはず)、なぜ貸付金の回収見込みがないのでしょうか。 なお、仮に繰越利益剰余金がマイナス2億円の書き間違いで、利益積立金がマイナスなら、税法上の繰越欠損金がなくても、状況によって免除益課税が免除される場合があります(法人税法第59条、法人税基本通達12-3-1等)。詳しくは専門家に相談してください。 A案については既に回答がありますので割愛します。 B案では例え減資しても増資直後と資本金等の額(質問の場合、資本金+減資差益)が変わらないので、減資前の資本を基準として高い均等割がかかります。ただし交際費課税の損金算入限度額や法人税率の軽減は資本金だけを基準にしていますから、無償減資が無意味というわけではないでしょう。
お礼
皆さんいろいろ教えてくれてありがとうございました。 繰越利益剰余金はご指摘のとおりマイナスでした。