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現在、就業中の会社は能力給=残業代という、
現在、就業中の会社は能力給=残業代という、 給与体系になっています。 能力給を例えば5万円としますと、残業が5万円を超えた場合のみ残業代が発生します。 (残業代計算は労働基準法に基づいています) 残業が能力給未満の場合でも支払われますが、 能力給=残業代(みなし残業?)という体系は労働基準法として正しいのでしょうか? 能力給はあくまで、労働者の労働に対する能力に応じて算定される賃金であって、 残業代とは別の気がするのですが。。。
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おそらく、以前は本来の能力給として支払われていたものだと思います。 会社が人件費削減のため、能力給という名称を残したまま、 残業代に振り替えた結果、こうなっているものと思われます。 現在の労働基準法では、これに抵触する部分はなく、 こういう対策を取る会社は多いです。 個人的には、労働基準法の穴をついた回避策で、 いづれ埋まる穴なのかと思っていますが、 そのころには、能力給という名称は、 就業規則からも給与明細からもなくなっている気がします。
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noname#208568
回答No.2
#1です。 訂正します。 ノルマを毎日定時で帰っても→ノルマを達成しさえすれば毎日定時で帰っても です。
noname#208568
回答No.1
不景気でノー残業日が増えても能力給=残業代(みなし残業?)が保障され、それ以上残業した場合でもしっかり残業代が計算されるのであれば悪い話ではないような気がします。 ただ、みなし残業分を能力給と命名したのがそのような勘違いが出るものと思います。 私は、能力があってノルマを毎日定時で帰っても能力給として支払いますよ・・と解釈すればかなり能力のある会社だと思うのですがどうでしょう。