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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業基礎単価の求め方について)
残業基礎単価の求め方について
このQ&Aのポイント
- 給与明細内訳には月額基本給以外にも固定賃金がありますが、残業手当の算出には月額基本給のみを基礎にします。
- 月額基本給を基礎として残業手当を算出する際は違法ではなく、就業規則に明記すれば問題ありません。
- 残業時間には所定労働時間を基準として月額基本給を算出し、それに1.25倍をかけた金額を掛け合わせます。
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noname#24736
回答No.1
労働基準法37条4項および同法施行規則第21条に、割増賃金の計算基礎から除外できるものは下記のように規定されています。 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 従って、 業務手当・管理職手当は計算基礎に含める必要があり、就業規則に除外する旨の規定があっても無効となります。 参考urlをご覧ください。
お礼
kyaezawa様 早速のアドバイスを頂きありがとうございます。 URLを拝見いたしました。 労基法できっちりと定められているのですね。サイトにあるQ&Aもまさに私の疑問と同じ内容でした。 とても参考になりました。 有用な情報を頂きほんとうにありがとうございました。