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土地明渡請求権と妨害排除請求権のちがい
土地明渡請求権と妨害排除請求権のちがい 行政書士記述式問題集でわからないところがあります。 問題文は 「Aは、所有者Bから土地を貸借していたところ、Cが無断でこの土地の使用を始めた。 Aは未だ土地の引渡しを受けておらず対抗要件も備えていない。 このような状況で、Cをこの土地から排除するために、AがCに対して採りうる民法上の手段について 40字程度で記述しなさい。」 で、 解答例は 「Aは、Cに対し、Bに代位して、所有者の有する土地明渡請求権を行使する。」 とあります。 妨害排除請求権ではダメなのでしょうか??
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まず、権利があり、それを実現する場合、最終的には、裁判によることを考える。 そして、権利がいくつか考えられる場合には、最も効果的な権利を使用する。 この事例では、占有を奪われているので、所有権に基づく返還請求権としての土地明け渡し請求をする。 これが、ごみを一部に置いているとか無効な登記をしている場合には、所有権に基づく妨害排除請求権としての動産撤去請求や抵当権抹消登記請求をすることになる。
お礼
わかりやすく説明していただき助かりました! ありがとうございました!