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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どちらが正解なんでしょうか。)
妨害排除請求権とは?
このQ&Aのポイント
- 民法上、所有者が無断で土地を使用した第三者を排除するために行使する権利。
- 不動産貸借権に基づく物権的請求権類似の手段。
- 妨害排除請求権は、土地の所有者が無断使用者を排除するための法的手段の一つです。
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債権自体に対抗力があるので、この場合は賃借権に基づいた妨害排除請求権を行使することが最も効果的になるためです。 裁判になった場合を考えてみましょう。Aの権利が物権であれば、不法占有者に対しては登記がなくとも対抗できるのはご存じと思いますが、債権の存在を根拠にAが妨害排除を主張しても、Bがその債権自体の存在を争えば、Aに賃借権の立証責任があります。証明に失敗すれば敗訴します。そのため、対抗力のない段階ではまず所有者の持つ物権的請求権を行使したほうがAは安全なわけです。 ところが、賃借権が対抗力を備えた場合、Aはそれさえ主張すれば、BはAの権利の不存在を立証しなければ負けてしまいます。そのため、この場合は賃借権に基づいた妨害排除請求権を行使することが最も適当なのです。
お礼
とても丁寧に且つわかりやすく説明していただき感動しています。 完全に理解できました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。 ありがとうございました!