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妨害排除請求の相手方

Aさんの土地にBさんが、Cさんから借りたものを不当に放置している場合、Aさんの妨害排除請求はBさんCさんの何れに出来るのでしょうか?

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回答No.1

裁判所は明確に断言はしていないのですが、「土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去土地明渡を請求する訴訟においては、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地の所有権を侵害している者を被告としなければならない(昭和52年12月23日・最高裁判決)としており、その趣旨は、所有権に基づく妨害排除請求の訴えにおいては、所有権の帰属そのものではなく、「土地を占拠し、土地の所有権を侵害している者」を被告に据えろということにあると思われます。 それから行くと、Bさんだけを被告にすればよいようにも思われます。 ときに、民法の教科書によると、この妨害排除請求権の性質は、a侵害者に妨害の排除を求める行為請求権であるか、b所有者が自ら妨害を排除することを妨害者に忍容させる忍容請求権であるか、争われており、妨害が生じた原因に応じて、両方の請求権を使い分けるような解釈も行われているようです。(内田貴「民法I 総則・物件総論」第3版[東京大学出版会、2005年]) そこで、実務的・学説的に結論が判然としないことを、いわば「逆手にとって」(?)、Bさんに対しては妨害排除の行為を請求し、Cさんに対しては(念のため)Bさんが妨害行為を除去することを忍容すべきことを請求しておけば、まず間違いがないのではないでしょうか。 訴訟物は両者に共通で1個ですから、両者を共同被告としても、訴状に貼る印紙代は増えないようにも思います。 いささか「搦め手」のような気はしますが、実務的には、それが一番無難なような気がします。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 民法を勉強中で、悪戦苦闘中の者です。 請求権の相手方としては「現に妨害を生じさせている事実をその支配内に収めている者」として妨 害物の所有者が典型だとは思いますが、妨害を生じている物が賃借されている場合や、他人の物を 勝手に放置した場合には、賃借人や、その占有者が請求の相手方になり得るということでしょうか ?   賃借人であれば、その物を使用・収益することができるということで、上記のその支配内に収めて いるということが出来そうですし、また、占有者は所有権はなくても、事実上その物を支配内に収めてい るということが出来るように思えますし・・・。 HPなどでは、基本的に所有権者を相手方とするみたいですので、不法投棄者がその物を自分の物で ないと主張した場合には、不法行為による損害賠償は可能であるとしましても、原状回復義務がな いことを考えますと、その物の撤去はどのようにしたよいか問題ですね。 条文に明確に「請求の相手方」についての記述がないため、趣旨から解釈することになるのでしょ うか? 場合は違いますが、717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)では、まず、占有者に 責任を負わせて、占有者に責任がない場合にその所有者に責任を負わせていることと均衡を考えま すと、占有者等が妨害排除請求の相手方となることが妥当なように思えます。

その他の回答 (1)

回答No.2

#1の回答者です。 >賃借人や、その占有者が請求の相手方になり得るということでしょうか? このような者が請求の相手方になるかどうかは、理論的には明らかでないと思いますが、私は、実務的な観点からアドバイスをさせていただきました。 Bさんが妨害排除を命ずる判決に従わない場合、当然Aさんとしては当該判決を債務名義として強制執行に踏み切らざるを得ないと考えられます。 執行の内容としては、Bさんの占有する賃借物(Cさんの所有物)を排除する直接強制ということですが、目的物がCさんの所有物である以上、Aさんとしては、目的物の所有者であるCさんにも対抗できる名義を取得しておくことが、執行対策上、得策(安全)であることは明白です。 そのような観点から、#1のような回答をさせていただきました。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。