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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の明け渡しについて)
土地の明け渡しについて
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議前の土地にプレハブがあります。これは土地所有者(被相続人X)の子Aが、被相続人死亡後にAの友人Bと土地の賃貸借契約(口約束)を結び、そこにBが建てた物です。
- 先日Aが死亡し、他の相続人達が土地を売却するためにBに対して土地を明け渡すように電話で催告しているのですが、一相続人である私としては、家の近くにあることもあり、事業上当該プレハブを使用したいと考えており、Bにもそれを快諾していただきました。しかし、他の相続人は売却する方針を変える考えはないそうです。
- 土地が売却されてしまうと、当該プレハブの使用が困難であると考えるところ、どうにかして残存させたいと考えております。(遺産分割協議はむしろこのまま店晒しにしてもらった方が都合が良いほどです。) そこで、今後、どのように行動すべきでしょうか?また現段階でBへの明け渡し請求は法律上認められるものなのでしょうか?
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