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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の明け渡しについて)

土地の明け渡しについて

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議前の土地にプレハブがあります。これは土地所有者(被相続人X)の子Aが、被相続人死亡後にAの友人Bと土地の賃貸借契約(口約束)を結び、そこにBが建てた物です。
  • 先日Aが死亡し、他の相続人達が土地を売却するためにBに対して土地を明け渡すように電話で催告しているのですが、一相続人である私としては、家の近くにあることもあり、事業上当該プレハブを使用したいと考えており、Bにもそれを快諾していただきました。しかし、他の相続人は売却する方針を変える考えはないそうです。
  • 土地が売却されてしまうと、当該プレハブの使用が困難であると考えるところ、どうにかして残存させたいと考えております。(遺産分割協議はむしろこのまま店晒しにしてもらった方が都合が良いほどです。) そこで、今後、どのように行動すべきでしょうか?また現段階でBへの明け渡し請求は法律上認められるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

no1です。 共有土地の借地契約は共有者全員の同意(共有物の処分行為)が 原則ですが、短期契約の場合は共有物管理行為とみなし共有者 の持ち分過半数で行為ができることになっています。 質問の場合もAとあなたの相続分の合計が持ち分の1/2を越え ている場合契約は有効となる可能性もあります。 参考まで

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その他の回答 (2)

noname#162034
noname#162034
回答No.2

よくわからないのですが、被相続人Xに対して、その子A(最近死亡)と質問者様と 他に数人相続人がいるということですか。 遺産未分轄のまま、相続人Aが勝手にBに使用貸借でプレハブを建てさせたということですね。 土地の賃貸借なら土地自体未分割ですから相続人全員の共有です。よって無権の契約 ですから無効になります。 使用貸借契約も、実は無権ですから無効です。 >どうにかして残存させたいと考えております。 プレハブの所有権はBさんにありますから、まず無償譲渡を受けることです。 次に建物登記をする。(もめますけどねw) >また現段階でBへの明け渡し請求は法律上認められるものなのでしょうか? がっちり認められます。 (1)Aが無権で行った契約であること (2)土地の所有権者は相続人数名+質問者さま (3)使用貸借は情誼に基づく契約ですが、どこにもそういう情誼関係はない。 土地の上に不法で建物を建てている場合収去させられます。 収去させないと一定期間で時効取得が成立します。 >そこで、今後、どのように行動すべきでしょうか? まず、Xさんの遺産総額をもう一度洗い直し、全体の遺産のなかでプレハブのある 土地の位置づけを見直しましょう。 ここだけが未分轄なのか他にもあるのかで展開は違ってきます。 ここしかないなら、換価分轄、つまり売って分けるか、代償分轄 つまり質問者さまが自分の相続割合で相続し他の相続人の持分を買い取る 買い取る金がない場合、共有のまま他の相続人に地代を納める。 これはもめます。なぜなら、建物を所有しているから借地権が発生する。 借地権割合(土地によってことなる)が7割とすれば、家を持っている以上 土地の7割は質問者さまに権利があることになってしまうからです。 実際そのプレハブを第三者に売ってしまうと、法廷地上権といって借地契約 の譲渡がなくても、第三者が家を買っただけで土地の7割分の権利を取得 したことになります。 ですから一番いいのは換価分轄。 あるいは代償分轄という話になります。

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  • poolisher
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回答No.1

相続人のひとりであるあなたが売却に同意しなければ取り敢えず 売却はできません。 ただし、他の相続人がどうしても処分したいと考えた場合には 共有物分割請求の裁判を起こすことができます。そしてその結果 その土地は競売によって売却され、売却代金から費用を引いた お金が持ち分で配当されることになります。 この時問題になるのがBの借地権ですが、プレハブ建物が登記 されていた場合には競売後も新しい土地所有者に借地権を主張 できます。登記されていない場合(たぶん現状は未登記の可能性 が高いと思いますが)、Bの借地権は保護されません。 他相続人から現時点でBに明渡を求められるかどうかは微妙です。 少なくともBが拒めば裁判に持ち込まざるを得ないのですが、 その際にはAとの契約やプレハブの様態なども判断材料になるで しょう。もし明渡が認められれば、それと紐付いてBからAへの 損害賠償請求も生じる可能性があります。 他相続人の選択はこのほかにBに対して地代を請求するという 方法もあります。共有土地の借地地代は持ち分に応じて受け取る 権利がありますので、AとBの借地契約を認めた上で分割協議で 権利者が確定するまでは法定分で地代を請求することができます。 プレハブを温存しておこうとするなら、 ・土地権利をあなたのものとする代わりにお金や他遺産で代償する ・借地契約を承諾してもらって地代は法定分で分割する ・プレハブをあなたが買取る などが考えられます。 他相続人が裁判だ競売だといきり立つとお互い損が膨らんでいき ますし、AにとってはBとの契約に関する賠償責任や買取責任も 出てきますので、相手の飲める条件を探りだす事が重要です。

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