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アルバイトの税金
現在自営をしております。もちろんそこで所得税など発生しているのですが、もし、他で短期バイトをした場合、そこで所得税を引かれていたら問題ないかも知れませんが、仮に引かれていなかったら、確定申告などをする義務が発生するでしょうか? それと、それ以外に、事業主がアルバイトをするという面で何か問題は発生するでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。
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- ma-fuji
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>確定申告などをする義務が発生するでしょうか? バイトの所得も自営の所得も合算され所得税が計算されますが、バイトの収入が「給与」なら給与所得控除があります。 給与所得控除は最低額で65万円ありますので、バイトの年収が65万円以下ならバイトの所得は0円になり、バイトをしたことによる所得税は発生しません。 ですので、通常なら申告必要ですが、65万円以下なら別に申告しなくても問題ないでしょうが、貴方の場合は事業所得の確定申告をしてますので、申告書にはその分も記入しておいたほうがいいですね。 また、65万円以下で源泉徴収されているなら、申告すればその所得税戻ってきます。 >事業主がアルバイトをするという面で何か問題は発生するでしょうか? サラリーマンで会社の規定により、副業が禁止されていいるならともかく、貴方の場合は何をやってどれほど稼ごうと、何ら問題ありません。
- hinode11
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事業収入とアルバイト収入以外の収入がないものとして回答します。 >事業主がアルバイトをする年の確定申告義務について ・事業所得と給与所得の合計額が所得控除の額を超える場合は、税務署への確定申告義務があります。ただし、事業所得が20万円以下ならば確定申告の義務はありません。 ・税務署への確定申告義務がない場合であっても、多くの自治体では条例で、一定のケースでは住民税の申告を要すると定めています。国民健康保険の申告についても同様です。質問者の自治体の条例をご覧下さい。 >事業主がアルバイトをするという面で何か問題は発生するでしょうか? 税金と国保の申告を除けば、特に問題は生じません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>そこで所得税を引かれていたら問題ないかも知れませんが… 考え違いをしてはいけません。 預金利子などの「源泉分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm となるものや、株の売買益を特定口座源泉ありで行う場合の「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm となるものを除いて、源泉徴収されたからといってそれで納税が完結するわけではありません。 「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですから、源泉徴収前の金額を元に申告しなければなりません。 もちろん、前払いした源泉税は引き算されますので、税の二重払いになることはありません。 >事業主がアルバイトをするという面で何か問題は発生するでしょうか… 税金面を正しく処理する限り、別に支障はありません。 わが国の憲法は、職業選択の自由を保障していますので。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
所得税は「全ての収入の総計に対して」算定されるものですから、バイト先で引かれていようがいまいが自営業と一括して確定申告しないとダメです。 それにより所得税が増えるか還付金が出るかはケースバイケースなんでなんともいえませんが。