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民法を勉強している者です。
民法を勉強している者です。 民法398条は、 抵当権の目的となっている地上権を放棄しても抵当権者に対抗できない旨を規定していますが、 実際にどういう場面で適用されるのでしょうか? 「抵当権の目的となっている地上権を放棄」とは、 抵当を免れるために放棄するという理解でよいのでしょうか?
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そのとおり。 設定者の勝手な都合で抵当権を消滅させない為の法律。 抵当権は、所有権、地上権、永小作権に設定できるが、 所有権は放棄と言う概念が無く必ず消滅せずに第三者に移転することになる。 この場合抵当権は消滅せず当該第3者の所有権に設定された状態となる。 これに対して地上権、永小作権については放棄による消滅がありうるため、398条が存在する。
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理解できました! ありがとうございます。