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民法を勉強している者です。
民法を勉強している者です。 民法398条は、 抵当権の目的となっている地上権を放棄しても抵当権者に対抗できない旨を規定していますが、 実際にどういう場面で適用されるのでしょうか? 「抵当権の目的となっている地上権を放棄」とは、 抵当を免れるために放棄するという理解でよいのでしょうか?
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民法を勉強している者です。 民法398条は、 抵当権の目的となっている地上権を放棄しても抵当権者に対抗できない旨を規定していますが、 実際にどういう場面で適用されるのでしょうか? 「抵当権の目的となっている地上権を放棄」とは、 抵当を免れるために放棄するという理解でよいのでしょうか?
お礼
理解できました! ありがとうございます。