ベストアンサー 民法504条 2002/12/06 21:17 共同抵当権の一部放棄で、504条に類似した状況にあるため、 類推できるとあります。 しかし、504条は読んでもよくわかりません。 何のことを規定した条文か簡潔に教えていただきたいです。 よろしくおねがいします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー shoyosi ベストアンサー率46% (1678/3631) 2002/12/06 22:29 回答No.1 保証人・連帯債務者のように、弁済することについて正当な利益を有する者が弁済した場合は当然に債権者の権利が弁済者に移転します。また、物上保証人のように債務者ではありませんが、弁済しないと自分が担保に供した物の所有権を失ってしまうという意味で、やはり弁済について正当な利益を有する者に含まれることになっています(判例)。債権者の権利が弁済者に移転するということは、債権者が有していた弁済者以外の人に持っていた権利がそのまま、移転するということです。もし、債権車が弁済者以外の人に対する権利を放棄するようなことがありますと、弁済者は他の人に求償できなくなります。このため、債権者が故意または懈怠によって担保を喪失したり減少したようなことがあれば、求償できなくなった部分については責任を負わなくてよいという規定です。 (参考) http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/civ/obligation/bensaidaii.html http://www.ea.ejnet.ne.jp/s-roumu/minpou55.html 質問者 お礼 2003/04/28 21:42 大変遅くなりました、すみません。 とてもわかりやすい説明ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法396条について 第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 と言う条文ですが、その解説として「抵当権は、債務者と抵当権設定者の関係では、被担保債権が消滅時効にかからないうちに、抵当権のみが消滅時効にかかることはない。」というような仮説しか見当たらないのですが、条文を文字通りに読むと「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時であれば、時効によって消滅する。」とも読める気がします。 「同時であれば、時効によって消滅する」とはどのような事例があげられるでしょうか? どなたかご教示くださればと存じます。 もし条文の読み解き方に問題があれば、ご指摘願いたいのですが… 民法902条について 「遺言で、共同相続人以外の者についての相続分も定めることができる。」と思うのですが、民法902条に「遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを」とあり、どうして「共同相続人」に限定して述べているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 民法を勉強している者です。 民法を勉強している者です。 民法398条は、 抵当権の目的となっている地上権を放棄しても抵当権者に対抗できない旨を規定していますが、 実際にどういう場面で適用されるのでしょうか? 「抵当権の目的となっている地上権を放棄」とは、 抵当を免れるために放棄するという理解でよいのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法394条について教えてください (抵当不動産以外の財産からの弁済) (1)抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる (2)前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる 2項の下段について、【配当すべき金額の供託】が少しわかりません。 他の一般債権者が、抵当権者より先立って、抵当不動産以外の財産を強制執行した場合、抵当権者が強制執行後、抵当権実行により競売価格から優先弁済を受け、それでも満足を得られなかったときに抵当不動産以外の財産から弁済を受ける受けるために供託するということなのだと思うのですが、条文では、【他の債権者は・・・供託を請求することができる】とありますが、供託するのは、抵当権者ですか? だとすると、抵当権者自身が弁済を受けるために、自身でその配当分を供託するのはおかしいと思うのですが・・・。 国語力がなく申し訳ございません。よろしくお願いします。 民法577条 民法577条についてです。 民法577条の内容がよく理解できません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 ~~ ◎売主A ◎買主B ~~ で、買主Bが売主Aから抵当権のついた不動産を買い受けた場合についてのものでしょうか。 これは、買戻し特約の場合に限定されるのでしょうか。 2項で「先取特権又は質権」の場合はどのような請求でしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。 2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 民法389条について質問です。 民法389条について質問です。 ※毎回、初歩的な質問ですみません... 民法389条は一括競売できるとの規定ですが、 抵当権設定者の建物を競売するのは 抵当権設定者にとって著しく不利益ではありませんか? もし設定者がその建物を居住地にしていた場合、 家を追い出されることにはなりませんか? それも、設定者が弁済を怠った責任として 甘受しなければならないのでしょうか? 民法904条の2第4項について 同項の内容につき、下記のとおりに解釈しているのですが、理解できません。 これについて、やさしくご教示願います。 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 記 共同相続人の中で、特別の寄与をした者があった場合に、当該寄与をした者の当該寄与をした部分についての相続分につき、当該共同相続人間での協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、この者(当該寄与をした者)は、これについて家庭裁判所に請求できるが、当該請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合(遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が、その分割を家庭裁判所に請求した場合)又は第九百十条に規定する場合(相続の開始後での認知によって相続人となった者が、既に他の共同相続人がその分割その他の処分をしてしまい、当該他の共同相続人に対し、遺産の分割を価額よって請求する場合)にすることができる。 以上 民法193条と240条の関係(遺失物)について こんにちは。お尋ねします。 240条で3ヶ月以内に落とし主が現れない場合は、所有権は拾得者に発生するかと思います。 一方で、193条では落とし主は2年間、現占有者に対して回復請求できるとの記述がございます。 両条文から考えますと、「拾得者は拾ってから3ヶ月経って所有権を獲得したとしても、あと21ヶ月は落とし主から返せと言われたり、弁償しろと言われる可能性がある」と規定しているのでしょうか? そうだとしますと、240条で得られる所有権は暫定的というか、無意味なのではないでしょうか? 両条文の関係をご教授ください。宜しくお願い致します。 民法の「付合物」(242条)と「従物」(87条) 民法の「付合物」(242条)と「従物」(87条)の違いについてです。 民法の「付合物」と「従物」の違いが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。 民法191条の法的性質 民法191条はその法的性質は不法行為であるが、便宜上、「占有者と回復者の関係」の規定においてあり、その意味では不法行為の特則であると聞いておりましたが、条文を見ますと法的性質が不当利得の部分が混在しているように見うけられますが、不当利得の特則でもあるのでしょうか? 民法94条2項の類推適用 「民法94条2項の適用・類推適用において、虚偽表示に関わった当事者を保護する必要はないから、第三者は、善意であれば保護され、無過失が必要とされる事はない」 と言う正誤問題について、この文章を訂正すると「無過失が必要とされる例もある」となるそうですが、この理由がいまいちよくわかりません。 似たような条文で110条の類推適用なら第三者が善意に加え更に無過失であることを要求していますが、94条2項は「虚偽表示に関わった『善意の』第三者」を保護する為のものであるのですから、本来なら第三者が善意であることのみを必要としているのではないでしょうか。何故其処に無過失であることが要求されるのかが解りません。 民法の強行規定と任意規定の区別 95条など 民法95条は、強行規定か任意規定かどちらでしょうか? それと、民法の条文で、第XX条は任意規定 第YY条は強行規定とか、簡単にわかる一覧表みたいな、文献やサイトなどありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 民法501条について 民法501条の内容がよく理解できません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくおねがいします。 (弁済による代位の効果) 第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。 民法383条3号について 民法383条3号(抵当権消滅請求の手続) にある「債権の順位に従って弁済し又は供託」とは、具体的にどういうことでしょうか。 よろしくご教示お願いいたします。 (抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面 民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。 民法370条の抵当権の効力の及ぶ範囲について。 370条では、『抵当権の効力は付加一体物に及ぶ。・・・・・「但し、424条の規定により 債権者が債務者の行為を取消すことができる場合はこの限りでない」』とあります。 この但書以降のイメージが全然分かりません。 424条は詐害行為取消権の事ですが、関連性が理解できません。詐害行為取消権を行使するときは抵当権の効力は付加一体物に及ばないということ???? さっぱり理解できません。どなたか具体例でわかりやすくご教示お願いいたします。 心裡留保における第三者 心裡留保における第三者について、基本テキストには94条2項の類推 適用を認めるとする学説があると解説されておりますが、ある資料に は、更に、判例は上記の立場をとっているとしているものがあります。 この辺ははっきりしていないのでしょうか? 判例は、基本的には条文に忠実であり、条文によっては、妥当な結論が 導けない場合には、事実認定や黙示の特約等によって、妥当な結論を導 く傾向があると聞いています。 であれば、心裡留保について、条文上、第三者の保護規定がないにもか かわらずに94条2項の類推適用をするのではなくて、初めから心裡留 保と構成せずに、虚偽表示類似の場合として事実認定をして、94条2 項を類推適用することが考えられますが・・・。 民法392条2項 共同抵当の異時配当について勉強していたのですが、ふと疑問に思ったので質問します。 (例) A→Bへ9000万の債権を有しており、B所有の甲(6000万)と乙(8000万)に共同抵当権を付した。甲にはCの4000万の債権担保のため2番抵当権が、乙にはDの6000万の債権担保のため2番抵当権がそれぞれ設定されていた。 基本書によると、この場合DはAの甲への残存する債権を差し引いた額(すなわち、5000万)について2項に規定するのと同様に優先弁済を受けるとありました。 結果として Dは5000万のうち、同時配当の場合におけるAの優先権の限度である(3600万)につき優先弁済を受けることになります。 するとCは残額1400万について弁済を受けることになりますが、これではCD間の公平が保たれていないのではないでしょうか?? 結果的には先に配当の決定した乙に抵当権を有するDが得をして、Cは1000万損している気がします… 民法395条について 〔法律初学者です。〕 民法395条の内容を、極めてやさしく、できれば、具体例などもふまえて、ご教示願います。 ※ 「強制管理又は担保不動産収益執行の管理人」についても、よろしくお願いします 民法395条: 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。 民法366条、民事執行法155条の「取り立てることができる」とは 「取立てる」の意味がわかりません。 考えられるのは (A)第3債務者の家に上がって財布に手を突っ込んでお金を取ってくる (B)第3債務者の家に行って「お金払ってください」と口で請求する の2つだと思うのですが (A)は自力救済なのでダメだと思います。 とすると(B)と言うことになると思うのですが、 それならわざわざ民法366条、民事執行法155条で「取立てることができる」 なんて規定しなくてもいいと思うのです。 口で請求するだけなら条文がなくても出来るはずです。 民法366条、民事執行法155条というのは単なる注意的規定なのでしょうか? 「取立てる」という言葉には「腕力で取る」的な意味があるように思うのですが 自力救済は禁止されてますので、「口で請求する」しかないと思うのですが、 それだったら何で「取立てる」なんていう言葉を使ったのか、意味がわからないのです。 「請求することができる」と書くべきではないでしょうか? よろしくお願いします。 民法375条1項ただし書について 民法375条1項ただし書に「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」とあるのですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
大変遅くなりました、すみません。 とてもわかりやすい説明ありがとうございました。