- ベストアンサー
死因贈与契約の解除
民法1022条に規定された遺言者の遺言取消権は、放棄できないと1026条に規定されていますが、986条に規定された受遺者の遺贈放棄権についても、1026条のような規定はあるのでしょうか? 遺贈放棄権を放棄する旨を明記して死因贈与契約を結ぶことは有効でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
準用されるもの 1・遺言の効力に関する 985条 2・遺言者の死亡前に受贈者が死亡した時の994条 3・遺言執行に関する 1006条 4・遺言の撤回に関する 1022~1027条 準用されないもの 1・遺言能力について 961条・962条 2・遺言方式についての 967条 3・遺贈の承認と放棄 986条~990条 遺贈の効力とか遺言の執行は準用されますが、遺贈の単独行為であることの規定は準用されません。
その他の回答 (2)
このような問題を理解するには条文の文言だけでなく、判例等を調べたり、専門書などを見ると解説が書かれていたりします。 判例六法などを見ると主要な判例が書かれていますので、理解しやすいでしょう。 なお、遺贈の規定が「すべて」準用されるわけではありませんし「そのまま」適用されるわけでもありません。 「勉強」がんばって下さい。
お礼
回答ありがとうございます 遺贈放棄権の放棄を規定した死因贈与契約を結ぶ必要に迫られていて、そのような契約が有効かどうかを急いで知りたいのです 『勉強』ではありませんし、判例六法を読破している時間もありませんので、こちらへご相談した次第です
遺贈と死因贈与は違います。 遺贈は遺言による一方的な意思表示です。 死因贈与は、生前に贈与者と受贈者とが結ぶ契約です。 「贈与者の死亡」が贈与の発効する条件となっているものです。 「なに」が知りたいのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます 知りたいのは、先述の通り、1022条の遺言取消権についてその放棄を禁じた1026条のような規定が、986条の遺贈放棄権についても存在するか、ということです もしそのような規定が存在すれば、民法554条で、死因贈与は遺贈に関する規定に従う、と規定されていますので、986条の権利を放棄するような死因贈与契約は結べないということになりますよね?
お礼
回答ありがとうございます 986条が準用されないということは、死因贈与契約に「相続が発生した後に『やっぱり要らない』とは言い出しません」といった規定をつければその規定は有効、ということになるのでしょうか?