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民法のこの条文の解釈をご指導ください!
民法377条の2 「主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。 」 どうぞよろしくお願いいたします。
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ANo.1です。 >対抗することができない・・・・無効って意味でしょうか? 対抗というのは相対効だと考えてください。 この場合「(Cさんには)主張しても勝てない」ということです。 無効だと「誰に対しても」無効、つまり絶対効になります。 (債権額1000万円の状態で抵当権の譲渡が行なわれたとき) 最初は、 Aさんの債務額:1000万円 Bさんの債権額:1000万円 Cさんの抵当権:1000万円分の強さ ですよね? これでAさんがCさんに通知せずに500万円返しました。 Aさんの債務額:500万円 Bさんの債権額:500万円 Cさんの抵当権:500万?1000万?(ここが問題なんです) 常識で考えても、Bさんはお金貰ってるので、「返してもらってねーぞ!」とはいえませんよね??問題になるのはCさんだけです。なので無効ではなく、Cさんとの相対的な「対抗」の問題になります。 CさんはAさんの不動産などに設定されている「譲渡を受けた抵当権」について1000万円の「換金力」を期待しているはずですね? そしてそれを財産として活用しようと思っているはずです。 でも勝手にAさんが返済してBさんが受領したら?? 抵当権は附従性がありますので、「換金力」が小さくなりますよね。 Cさんとしては「聞いてないよ~」って感じです。 これはCさんが「不測の損害」を被ることになるので、マズイだろうということで、本条があるんですね。 すいません、説明が下手で。 お役に立てばいいんですが。
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- jumpup9999
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抵当権の処分の対抗要件に関する条文ですね。 Aさん 債務者 Bさん 抵当権者 Cさん 抵当権を譲り受ける人 とします。 377条1項ではB→Cの間で決めた抵当権の譲渡は、Aさんに承諾を得なければ対抗要件を取得できないとしています。 2項はこれを受けて、Cさんの承諾を得ないで行なったA→Bへの弁済はCさんに対抗できないとしているわけです。 抵当権の競売のときなどに効力を有する額は債権額と同じですよね? ですので債権額が減れば、Cさんの譲り受けた抵当権は当然担保額が減ってしまいます。Cさんとしては抵当権を譲渡された時点で何らかの計算をしているでしょうが、知らないうちに債権が全額弁済されると、抵当権は0ということになってしまいます。 これではCさんがやってられないですよね。 この規定はそういったことを防ぐために、Aさんに対して弁済するときはCさんに通知してから返さないとダメ、ということを言っているのです。
お礼
お返事遅くなり失礼しました。PCの調子が悪く、やっと復旧したところです。ありがとうございます。 もう一歩理解に苦しんでいるのですが、ご指導いただけますと幸いです。 条文の「抵当権の処分の利益を受ける者」がおそらくCさんかと思うのですが、「その受益者(C)に対抗することができない。」の「対抗することができない。」とは、どういう解釈をすればいいのでしょうか?おそらく「Aさんに対して弁済するときはCさんに通知してから返さないとダメ」に通じるのだと思うのですが・・・。つまりAがBに弁済した分は、無効って意味でしょうか?
お礼
ありがとうございました