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資産除去債務について
資産除去債務について 会計基準に遊休資産を含まないとありますが、 遊休資産の中に仮にアスベストが含まれている場合も 資産除去債務の計上は行わなくてよいのでしょうか? 仮にそうであるなら根拠が知りたいです。
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返信遅くなり申し訳ありません まず、遊休資産は残存年数が合理的に見積もれないので資産除去債務を認識できないでいいと思います(残存年数が決まればそれはもう遊休資産とは言えないです) また、すでに償却済みの資産に発生した資産除去債務は、その資産は帳簿上は償却済みであっても実際に使っているので、あとどれだけ使うのかを見積もって計上することになります
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- pkweb
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回答No.1
資産除去債務に関する会計基準第3項(2)に 当該有形固定資産が遊休状態になる場合は除去に該当しない とある部分を見られて含まないとされたと仮定して話をさせていただきます この規程は「除去」に関する定義なので除去債務を計上するしないとは違う話です 遊休資産は、除去する義務がなく除去する時期も決めることができていないので、第5項「資産除去債務を合理的に見積ることができない場合」に該当します 除去日が決定すれば計上することになるでしょう しかし、遊休資産は減価償却しないので引当金処理か減損処理になるかもです
補足
回答ありがとうございます。 再度質問したいのですが、 私の認識が間違っている可能性が大いにありますが、 アスベストの除去義務というものは 遊休資産であろうが、なかろうが除去しなくてはいけない 義務であると認識しています。 その前提で話を進めますと、今回の件は (遊休資産にアスベストが含まれている場合) 除去する時期が見積もれるかどうかが、 債務を計上するしないの判断になるということですか? そうであると仮定するなら、 一般資産の割引期間として使用される耐用年数などが 遊休資産は償却済みである為、使用出来ないので合理的に割引期間を 見積もることが出来ないので債務計上出来ないことになるのでしょうか?