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20万円未満の繰延資産はその金額を全額損金の額に算入できるそうですが、
20万円未満の繰延資産はその金額を全額損金の額に算入できるそうですが、しなくてもよいのでしょうか? つまり10万円でも繰延資産としてもよいのでしょうか。 ご教授願います。
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法人税法施行令第百三十四条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入) 内国法人が、第六十四条第一項第二号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 --------------------------------------------------------------- この規定から、20万円未満の繰延資産については、その支出した年度に限り一括で損金にすることができるし、通常の繰延資産として償却計算することもできるということになります。 支出年度に一括償却をしなかった場合には、支出年度及びその後の各年度は必ず繰延資産の償却の方法を取らなければなりません。
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noname#120408
回答No.1
繰延資産として計上しても大丈夫です。 税務上繰延資産については原則として定められた償却期間で償却することになっています。 20万円未満の繰延資産の全額損金算入の規定は特例として定められているだけなので別に適用するか否かは任意となっています。
質問者
お礼
すばやい回答ありがとうございます。 適用は任意なのですね。 助かります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 なるほど、助かります。