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資産除去債務・簡便法について
資産除去債務基準を3月1日から、簡便法で適用するのですが、そのような場合も、基準に書いてある方法と同様に、期首影響額を特別損失で出さないといけないのでしょうか?
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- Dr-Willem
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回答No.1
簡便法とは、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項に定められている敷金からの控除処理のことでしょうか。 敷金から控除する処理であっても、資産除去債務会計基準の適用初年度の期首残高は、「資産除去債務に関する会計基準」第18項に従い、原則として特別損失に計上することになると思われます。 適用指針の第9項と第27項をお読みいただきますと、「当期の負担に属する額」という語句が用いられており、費用の期間配分の考え方に立脚していることがおわかりいただけると思います。したがって、期首残高すなわち過去の負担に属する額と当期の負担に属する額は、それぞれに対応する計上区分を遵守なさるのが原則であると思われます。 当期の負担に属する額について、適用指針の設例を見ると、原則処理では「費用(減価償却費)」と表記されているのに対して、簡便法では「費用(敷金の償却)」と記されています。これは必ずしも損益計算書上の表示科目を限定するものではないと考えられます。特別損失の内訳科目については原則法の場合と同様に「資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額」と表示することで問題ないと思われますが、仮に当期の負担に属する額について営業費用で「敷金償却額」という科目を使われるのであれば、特別損失の分は「過年度敷金償却額」などの科目で表示して、「過年度敷金償却額は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額であります。」などと注記する方法でも実質的には問題ないと思います。