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旦那の事について質問お願いしますm(__)m

旦那の事について質問お願いしますm(__)m 無知ですみませんm(__)m 旦那は個人で経営している会社で働いてるのですが、社会保険ではありません。 毎年会社が給料から所得税を差し引き、確定申告を行ってくれていました。 6月頃には役所から国保と住民税の支払いの用紙が届いてそれを支払っていました。 ですが、21年度の所得税は引かれておらず、自分でやるようにと言われたのですが、どうしていいかわからず、何もしていませんm(__)m 今から莫大な税金を払えと言わたらどうしようと恐怖で役所にも問い合わせていませんm(__)m なにもしていなくても国民健康保険証や住民税の用紙は届くのでしょうか? 届いた場合ものすごい高い金額とかになってたりするのでしょうか? 今から税金払えって言われますか? バカですみません(T_T) 誰か教えてください(T_T)

みんなの回答

  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.4

 給与以外に20万円以上の所得があるといったことがない限り、給与所得者に確定申告の義務はありません。  給与の支払者が毎月の源泉徴収をしていなかった場合には、まず、給与の支払者が毎月計算して天引きすべきであった所得税を源泉所得税として納税し、その納税した金額を従業員に対して請求し、従業員はその請求に基づいて支払うといった手順になります。  自主的に確定申告をして納税することもできますが、期限後に申告や納税をすると加算税や延滞税が課せられることにもなります。  給与を支払う際に所得税を計算して天引きし、源泉所得税として納付するのは給与支払者としての義務であり、これを怠っていた場合には、本来納付すべきであった源泉所得税に加えて、不納付加算税や延滞税といった余分な税金を罰として納税しなければなりません。  所得税を天引きしなかった場合には、給与を受け取った者が確定申告をするとか、自由に選択できるものではありません。サラリーマンに係る納税の直接の義務は給与支払者が負っています。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.2です。 >社長にも、自分でやると思ったから所得税は引かなかったと言われたそうですm (__)m その社長、税金に関して無知すぎます。 給与を支払えば、所得税を源泉徴収しなければいけません。 それは法律に定められた義務です。 >ちなみに源泉徴収票は毎年もらえませんm(__)m これもダメですね。 源泉徴収票はたとえ1000円でも給与として払ったなら発行しなければいけません。 それは、仮に所得税を源泉徴収しなかった場合でもです。 貴方が確定申告するためには源泉徴収票が必要です。 発行してもらってください。 万が一、発行してもらえないなら、税務署に言えばその社長に指導がいきます。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm なお、税金は働いた以上にかかりません。 一昨年と同じくらいの収入なら税金は同じです。 ただ、所得税は一括で納めなくてはいけません。 住民税は分割です。 今なら延滞税がかからないかもしれませんし、かかったとしても大した額にはなりません。 なるべく早く確定申告してください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>毎年会社が給料から所得税を差し引き、確定申告を行ってくれていました。 会社がやるのは確定申告ではなく、「年末調整(所得税の精算で自営の確定申告と同じようなもの)」というものです。 年末調整してくれるので、通常、給与所得者は確定申告しなくてもいいわけです。 >ですが、21年度の所得税は引かれておらず、自分でやるようにと言われたのですが え、去年、給料から所得税引かれてなかったですか。 ご主人がその会社を経営しているのではなく、給料もらってるんですよね。 それで、去年所得税を給料から引かれてない、ということは通常ありえません。 前に書いた年末調整(所得税の精算)していないということだと思いますが。 会社から21年分の源泉徴収票をもらってますよね。 その源泉徴収票で一番右の「源泉徴収税額」の欄に数字書かれてますよね。 それがご主人が去年払った所得税の合計額です。 そしたら、その源泉徴収票、印鑑、通帳、去年国保の保険料を払った額がわかるもの、年金の控除証明書を持って税務署に確定申告に行けばいいです。 会社で年末調整してないなら、引かれた所得税が戻ってくるはずです。 >今から莫大な税金を払えと言わたらどうしようと恐怖で役所にも問い合わせていませんm(__)m そんなことありません。 >なにもしていなくても国民健康保険証や住民税の用紙は届くのでしょうか? それは届くはずです。 会社は年末調整しなくても、「給与支払報告書」というものを役所に出し、役所はそれを見て国保の保険料や住民税を計算し課税します。 でも、前に書いたように確定申告したほうが得です。

jadmjgtja
質問者

お礼

ご回答ありがとうございますm(__)m 給料明細は手書きの手渡しなのですが、一昨年の給料明細からは所得税は引かれていたのですが、去年の給料明細をみるかぎり、所得税はひかれていませんでしたm(__)m 社長にも、自分でやると思ったから所得税は引かなかったと言われたそうですm(__)m ちなみに源泉徴収票は毎年もらえませんm(__)m これっておかしいですよね?

  • estima24g
  • ベストアンサー率27% (13/47)
回答No.1

今すぐ、関係書類を整理して税務署に行くべし(今時の税務署は親切ですよ) 参考に昨年の申告内容の分かるものがあれば比較できて分かり易い 庶民レベルの収入なら税金より年金や健康保険の方が高い

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