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年金免除申請と住民税申告について
住民税が非課税の範囲で収入があります。所得税も源泉税もゼロです。それでも毎年、国保の所得割は発生していました。ですが今年度は何故か所得割がゼロで、疑問に思って勤め先に尋ねたところ、役所に給与支払報告を提出していない事が分かりました。役所には無職として扱われている状況だそうです。 先日「児童手当の現状届け」の所得状況の欄に実際の収入を記載して郵送したのですが、これを基に役所が国保保険料の算出をし直す事はないのでしょうか?やはり自分で住民税の申告をしなければいけませんか?あと、年金の免除申請も提出したのですが、住民税申告が出来ていないと所得が不明という事で申請却下になるのでしょうか?
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市区町村の業務は全国一律で定められている法律と各自治体ごとに定められている条例によって行われるので確実な回答は難しいです。また、法律や条例を逸脱しない範囲で「裁量」も認められるので「ケース・バイ・ケース」になることもあります。それを踏まえてご欄ください。 >役所に給与支払報告を提出していない >役所には無職として扱われている状況だそうです。 市区町村では「国保」など(行政サービス)の基礎となる所得のデータが必要なので「確定申告」の時期が過ぎても全くデータのない住民には「住民税申告」を促す通知を送る自治体が多いです。しかし、同世帯の家族の「(税金の)控除対象者」になっている場合などは申告を免除している自治体もあります。(確定申告のデータは(税務署から)住所地の市区町村に提出されることになっています) なお、「給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)」は勤務先に提出の義務があるので本来ならばすべて勤務先の責任で正しく処理すべきものです。しかし、それを待っていることで行政サービスを受けることに支障があるのであれば「住民税申告」をしてしまうほうが早いです。(納税もそれで正しく行われます。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >「児童手当の現状届け」の所得状況の欄に実際の収入を記載して郵送したのですが、これを基に役所が国保保険料の算出をし直す事はないのでしょうか? ありません。 役所のデータは「無職(所得なし)」ですから、届け出との矛盾に気がつけば「住民税申告」をするように促すのが筋です。(前述の通りどの程度まで裁量で行なってくれるのかはわかりません。) >やはり自分で住民税の申告をしなければいけませんか? それが一番スッキリしますが、まずは「役所に確認する」が先でしょう。 ちなみに申告は(給与所得のみならば)「源泉徴収票」の内容を申告用紙に転載するだけの簡単なものです。(役所の人に聞きながら記入すればあっという間にできるはずです。) >年金の免除申請も提出したのですが、住民税申告が出来ていないと所得が不明という事で申請却下になるのでしょうか? 役所の所得データは「無職(所得なし)」できちんと存在しますから却下にはならないと思います。その代わり虚偽の申請になります。 詳しくは、役所または「年金事務所(日本年金機構)」へご確認ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html (参考) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ※扶養親族の数でも変わります。 『住民税の非課税』 http://www.riconavi.com/page222.html 『65歳以上の高齢者への住民税の非課税措置の廃止』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei9/zes9_7_1.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『医療費窓口負担の減免制度(減額または免除)―一部負担金の減免とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_8.html
お礼
とても詳しくありがとうございました。無事に住民税の申告を終えました。今後は自分でもキチンと税金の知識を持って管理して行きます。