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チャットレディ。ばれないようにバイトしたい
主婦ですが、旦那にばれないようにチャトレのバイトをしたいのですが、 とあるサイトで、 「130万を超えると⇒今まで払わなくてもよかった健康保険&厚生年金保険を払わないといけなくなる(保険証なども夫の会社からもらえなくなる)。 所得38万を超えると⇒税金を払わないといけなくなり、さらに夫の税金も増える。」 とありました。 さすがに年収が103万を超えることはないと思いますが、50万くらいの収入だったら、保険証は返さずに済みますか?(税金が高くなることは、ok) また、現在別居中なので、38万を超えた場合は、所得税・住民税を自分で支払えば、旦那にチャットをして稼いだということはばれませんよね? ド素人の質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >仕送りの額を超えないこと、、とありますが、これは、実際に使える金額ではなくて、通帳に記録されている額ですよね? 一般的にはそうなりますが、残念ながら、私が判断することができません。 なぜかと申しますと、具体的なことを決めるのは【ご主人が加入している】健康保険の「保険者」だからです。 ご面倒でも、保険者にご確認下さい。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 以下は詳しい理由、「理屈」になりますので、必要であればご覧ください。 ------- 健康保険の「保険者」は、「被扶養者」の認定について、以下の国(旧厚生省)からの指針を逸脱しないように、「独自に」基準を定めています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>2 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 >>認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満…であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。 (引用者による抜粋) ご覧いただくと分かりますが、「被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合」という、「ざっくりとした基準」しか示されていません。 では、rankurudonさんが抱くような「より具体的な疑問」にどうやって対応するかというと、「保険者」があらかじめ定めた基準で認定しますが、判断が難しい場合は、ケース・バイ・ケースで決めて良いことになっています。つまり、「裁量」です。 それについては、上記のリンクの「3」に以下のように記されています。 >>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし【最も妥当と認められる認定を行う】ものとすること。 (引用者による抜粋・強調) 簡単に言えば、「被保険者と被扶養者の生活の実態をみて、常識的な判断をしなさいね。」ということです。 「では、その決定に納得がいかない場合は?」ですが、それについては「5」に書かれています。 >>5 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。 つまり、「指針は示したから、もし揉めたら、地域ごとの然るべき機関に申し出て解決しなさい。」ということです。
- namihey_okina
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お礼に対する回答 安心してください、仕事内容まではばれません。 バレるのは、配偶者控除から外れる所得があったと言うことだけです。
お礼
お礼が遅くなりすみません、よくわかりました、ありがとうございました。
- namihey_okina
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1番の回答、とてつもなく長いですよね。要点分かりますか? >50万くらいの収入だったら、保険証は返さずに済みますか?(税金が高くなることは、ok) はい。年収50万なら健康保険の被扶養者も国民年金第3号被保険者も外れません。 >また、現在別居中なので、38万を超えた場合は、所得税・住民税を自分で支払えば、旦那にチャットをして稼いだということはばれませんよね? それはばれますよ。 配偶者控除から外れますから。 すぐにはわからないでしょうが、夫が今年年末調整して配偶者控除を申告すれば、来年秋ぐらいには税務署から夫の連絡が来ます。 「配偶者控除の申告が間違っている」ので申告しなおすように、と言う内容ですね。
お礼
回答ありがとうございます。namihey_okinaさんの回答は簡潔で分かりやすかったです。 >>また、現在別居中なので、38万を超えた場合は、所得税・住民税を自分で支払えば、旦那にチャットをして稼いだということはばれませんよね? >それはばれますよ。 配偶者控除から外れますから この部分なのですが、何か仕事をしていることはばれてもいいんです。。が、チャトレをしているのがばれるのが嫌なのですが、やはり旦那には仕事内容までばれてしまうのでしょうか?
>50万くらいの収入だったら、保険証は返さずに済みますか? なんとも言えません。 理由は以下のとおりです。 回りくどくて長いですが、よろしければご覧ください。 ----- まず、健康保険などの「社会保険」と「税金」は、互いに無関係なので分けて考えてください。 さらに、「健康保険」と「年金保険」も制度上は別物です。 ○健康保険 現在の日本では、「国民皆保険」といって、誰でも以下のどちらかの「【公的】医療保険」に加入しなければなりません。 ・「職域保険」の健康保険…会社員など ・「【国民】健康保険」…自営業者など 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA なお、「職域保険の健康保険に加入している人(被保険者)」に扶養されている人(生活の面倒をみてもらっている人)は、「被扶養者」として(被保険者の加入する)健康保険に加入することができます。 ただし、「被扶養者」は「月々の保険料の負担がない」ので、それなりに厳しい条件があります。 「どのような人を被扶養者として認めるか?」は保険者(保険の運営者)が決めて良いことになっています。 ただし、国から示されている以下の指針逸脱するような認定はできないことになっています。(裏を返せば、逸脱しなければ保険者の判断で良いわけです。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 上記の内容を抜粋すると、 ・主としてその被保険者により生計を維持する者 ・年間の収入は130万円未満 ・「別居」の場合は、被保険者からの援助(仕送り)の額を超えないこと となります。 これを基本として、さらに保険者が独自に要件を定めています。 たとえば、 ・自営業者は、「被保険者により生計を維持する」と認めるのか? ・年間とはいつからいつまでとするか? ・収入とみなすものはなにか? ・自営業者を認める場合は、何を必要経費とみなすか? などが保険者ごとに違っています。 保険者は1,000以上ありますので、rankurudonさんの加入する健康保険の要件をご確認ください。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml では、保険者はどうやって「被扶養者」の収入を確認しているかというと、「被保険者」の【自己申告】です。 もちろん、「保険者が必要と考える書類」を提出させて確認します。 これも、保険者によって何を提出させるか(させないか)は違います。 (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html 「被扶養者資格抹消」となった場合は、14日以内に、市町村で「市町村国保」の加入手続きを行います。 ----- ○年金保険 年金保険は、国民全員が「国民年金」に加入していますが、会社員などの被用者(雇用されている人)は「厚生年金」に【も】加入します。 厚生年金に加入すると、「国民年金」は「2号」に種別が変わって、保険料の自己負担がなくなります。 さらに、「2号」に扶養されている「配偶者」は、「国民年金の第3号」になることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「3号」は保険料の自己負担がありませんので、やはり、それなりに厳しい条件があります。 この条件は、「協会けんぽ」の被扶養者の要件と同じなので、「健康保険」の要件を満たさなくなると、「3号」の要件も満たさなくなるのが普通です。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 要件を満たさなくなった場合は、【自分自身で】「日本年金機構」に「3号→1号」の種別変更の届けを提出します。(窓口は市町村です。) ---- >…所得税・住民税を自分で支払えば、旦那にチャットをして稼いだということはばれませんよね? どんな場合も「納税者が何の仕事をしているか?」は、原則、他の納税者には分かりません。 ただし、ご主人から「被扶養者資格の確認のため」、「収入を確認できるもの」を求められたら、「何を提出するのか?」によって分かる場合も分からない場合もあるでしょう。 (参考:税金について) 【税法上】は「収入」と「所得」はまったく別のものとして考えます。「所得金額」は以下のように求めます。 「所得金額」=収入-必要経費 収入が「給与による収入」の場合は「給与所得 控除」が必要経費に相当します。(「給与所得 控除」は無条件で差し引けます。) ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 なお、「チャットレディ」は「給与」ではなく、「事業所得」か「雑所得」に区分される「報酬」として支払われることが多いです。 どちらも、 「所得金額」=収入-必要経費 で「所得金額」を求めます。 「必要経費」は自己申告ですが、仕事が「家内労働者等の特例」に該当するとみなされれば、給与のように、決められた金額(65万円)が無条件で差し引けます。 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm この辺のことは慣れないとよく分からないので、「税務署」で相談したほうが良いです。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ちなみに、税金の計算は単純です。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 所得税には、誰でも差し引ける「基礎控除」が38万円ありますので、「収入」にしろ「所得」にしろ38万円までは「所得税は0円」です。 所得税0円の場合は、確定申告はしなくても良いことになっています。 ただし、「住民税」はルールが違います。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ----- 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について (生計を一にする)「配偶者」の「所得金額」が38万円以下の場合には、もう一方の配偶者が「配偶者控除」という「所得控除」を申告して、税金を安くすることができます。 税額=(所得金額-基礎控除とその他の所得控除)×税率 「配偶者」の所得金額が38万円を超えても、「配偶者特別控除」があるので、税金が急に増えることはありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 会社員の場合は、以下の申告書で、勤務先に【自己申告】することで控除が受けられます。ですから、配偶者の所得金額を確認しておく必要があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※「所得金額」は「(所得控除後の)課税される所得金額」ではありませんのでご注意ください。 ※「健康保険の被扶養者」の場合は、前述のとおり、【収入とは何か?】を保険者が(税金の制度とは関係なく)独自に定めています。 (参考) 『(14)チャット収入は「雑所得」?「事業所得」? - 『ちゃとれ』の確定申告Q&A』 http://m-live.jp/shinkoku/zatsu_or_jigyou.html 『チャットレディの税金&確定申告ガイド【決定版】』 http://www.chatlady-tax.com/keihi/dokomade.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お礼
Q_A_333様 早速のご回答ありがとうございます。 >・「別居」の場合は、被保険者からの援助(仕送り)の額を超えないこと とありますが、確かに現在旦那からの仕送りで暮らしています。 が、その仕送りの中で「旦那の住まい家賃など、旦那サイドにかかる費用」を払っているため、仕送り額がほとんどなくなります。 送金記録には、私に生活費を渡しているように見えますが、実際私の生活費になるのはほんの少しです。なので、チャトレで働いて少しでもお金が欲しいのですが。 仕送りの額を超えないこと、、とありますが、これは、実際に使える金額ではなくて、通帳に記録されている額ですよね?
お礼
理解できました、ありがとうございました、