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外注費の定義

お世話になります。 建設業で経理事務をやっているのですが、外注費について、?と思ったことがあったので、質問いたします。外注費というのは呼んで字のごとく、他の会社に工事に関する一部を依頼するときに発生する費用とおもうのですが、この際に注文書、請書を作成していると思っておりました。しかし弊社の過去の注文書控等見てみると、全てに注文書、請書が あるわけでなく外注費であげているものあります。 特に注文書、請け書が有無と外注費にあげていいかどうかの関係は特にないのでしょうか?それとも金額、内容等で区分されたりしているのでしょうか? すみませんがアドバイスお願いいたします。                      以上

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  • san3525
  • ベストアンサー率40% (27/66)
回答No.3

注文書・請書は無くても、請求書・領収書さえあれば外注費にあげて差し支えないです。 私の勤務先でも、外注先が1人親方など個人の場合は、注文書は交わしてないことがあります。その場合も、労務費のほうにあげることもありますが、ほとんど外注費で処理してます。 ただ法人相手の場合は少額でも注文書を交わしてますね。これも外注費にあげる為ではなく、相手の会社が完成工事高に入れる(経営審査等の)のに必要だからと聞いてます。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 注文書・請け書はむしろ相手側の経営審査に関係している部分があるんですね。そんなことも知らず、ただ闇雲に注文書請け書を作成していました(全部作っとけば問題ないだろうぐらいに思っていました)。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.4

建設業での労務費・労務外注費・外注費の区分は考えこんでしまう時がありますね。 税務関係では、それほどうるさくないのですが、 経審などでは結構チェックされます。 厳密には支配権なども関係してくるらしいのですが、 「材工一式発注している場合は、一般的に外注費で処理する場合が多い」 と以前このコーナーでベテランの方に教えていただきました。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No3さまもおっしゃっていますが、経営審査の関係になるとこの外注費やそれにともなう注文書・請書は重要になって来るようですね。

回答No.2

比較的規模の大きい企業の場合は注文書等が存在しますが、そうでない場合は見積書を作成してそれで取引しているのが一般的です。 そのこと自体には問題は生じません。 ただし上記の件は別にして、相手が個人事業で一人で外注を請け負っていて、なおかつそれがmaidenno1様の仕事のみを専属でしている場合、外注費として認められないケースがあります。一言で言えば社員扱いとされ「給与」として処理せざるを得ない可能性があるということです。 細かいことを言えば色んな条件付けがあるのですが、詳細は顧問税理士に相談されてください。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そのこと自体に問題は無いということでほっとしております。 ただ、ご指摘の内容はまったく知りませんでした。アドバイスありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>特に注文書、請け書が有無と外注費にあげていいかどうかの関係は… 何もありません。 技術的な理由からにせよ、工期の面からにせよ、自社の能力ではこなせない仕事は、すべて外注費でかまいません、 税務申告上は、相手方からの請求書と領収証 (または振込記録など) があればじゅうぶんです。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特に因果関係は、無いようでほっとしました。請求書はありますので、外注費にしようと思います

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