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普通賃貸借の貸主です。契約期間満了の1年前~6ヶ月前までに更新拒絶の通

普通賃貸借の貸主です。契約期間満了の1年前~6ヶ月前までに更新拒絶の通知をした場合、借主の引越し費用などを貸主が借主へ支払う(貸主が負担する)義務はあるのでしょうか?

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >借主の引越し費用などを貸主が借主へ支払う(貸主が負担する)義務はあるのでしょうか? 義務ではありません。 しかし、お金以外で解決する事が現実的には「非常に」厳しいのが事実です。 更新拒否が認められるのはあくまで「貸主側に正当事由がある」か「両者の合意」がある時だけ。 「正当事由」は大袈裟でなく「生命・財産の危機」位しかありませんので、それ以外であれば「両者の合意」しかありませんが、このご時世「ただで出て行って」と言われて「はいそうですか」なんて事は殆ど無いでしょう。 いくら貸主が更新拒否を主張しても相手が認めなければ「法定更新」によって「自動的に更新」されるだけですし、問題は解決しません。 実際、このサイトでも「更新拒否(立ち退き)を迫られた。立ち退き料を貰えますか?」という質問が毎日のように挙がってます。 結局「人に家を貸す」という事は極端に言えばその人の「生活の一部を負担している」という事と同義ですので「相応の責任を貸主が負う」というのが「民法」「借地借家法」という法律の主旨です。 なので、結論は「金を払ってでも出て行ってもらいたいかどうか」という事になってしまうのです。

hosagen
質問者

お礼

とてもわかりやすく、非常に参考になりました。 貸主にとって、とても不利な法律になっている事をきちんと把握して、今後契約の際には定期賃貸借にするよう検討してみます。 ご回答、どうもありがとうございました。感謝。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

ない 正し更新拒絶の理由如何によっては、借主に居座られても抵抗できません この場合は話し合いによって解決となりますので 一般的には金銭による・・・となるパターンでありますが・・・ 話し合いの出来る相手ならいいですが・・・ 次の更新時を定期借家として、次回は確実に更新無しで退去を狙うのも1つの方法です 管理会社に知恵を借りては?

hosagen
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 やはり金銭的な解決しか道がないようですね。 ちなみに以前の更新時に定期賃貸借への変更を求めたのですが、借主の合意を得られず、法廷更新で普通賃貸借のままです。 更新時でも上記のような更新内容の変更はできないものなのでしょうか?

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