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貸主から契約更新拒絶
住んでいる賃貸アパートが売りに出され、大家さんが替わってしまいました。新しい大家さんから賃貸契約更新を拒否するとの連絡が書面で送られて来ました。契約は2年で、1年半ほど住んでいます。このままでは、半年後にアパートから追い出されてしまいます。 住宅賃貸借契約書を見ると解約権の欄があり、”解約の効力は、貸主が書面による解約の申し入れをした日から6ヶ月”とかかれていました。 契約更新を拒否されることと、解約を要求されることは違うような気もするのですが大家さんの言うように出て行かないとだめなのでしょうか? 引越しにはお金も時間もかかるため、できる限り今のところに住みたいと考えています。 賃貸契約に詳しい方、または法律に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。 契約更新できない理由は貸主が自分で住むためだそうです。
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- smi2270
- ベストアンサー率34% (1640/4699)
再度smi2270です 法テラスのURLを参考に貼り付けておきますね~ 貴方には「居住権」が有るので 大丈夫ですよ☆ http://www.houterasu.or.jp/index.html?utm_source=Yahoo&utm_medium=search&utm_campaign=Yahoo_search
大家しています。 『住んでいる賃貸アパートが売りに出され』の状況が大切です。 もし、そのアパートが、質問者様が契約する以前の大家の借入の『担保』(この件については『重要事項説明』に記載されているはずです)として『競売』を通っているなら質問者様は『6ヶ月の猶予』をもって出て行かなければなりません。これは法律で決まっている数少ない『賃貸契約』を一方的に破棄できる規則です。『敷金』は旧大家へ請求するべきものとなり、回収は極めて困難です。 もし、通常の売買であるなら質問者様と旧所有者間の契約はそのまま維持されますから『貸主が自分で住むため』は大家が更新を拒否する『正当事由』とはなりません。大家が更新を拒否しても『法定更新』となり、旧契約はそのまま継続されます。 もし大家(新所有者)が更新料や家賃の受け取りを拒否したらお近くの法務局に『供託』してください。一般には『供託』とは裁判の前提ですから“気軽に”するべきものではありませんが、大家が更新を拒否できる『正当事由』とは再三にわたる『滞納事故』やトラブルでの『信頼関係の崩壊』や『人命に関わる事由』くらいです。そのほかの理由では裁判になっても質問者様が勝訴するでしょうし、その辺は“常識”のある人間なら承知しているはずで、弁護士も、着手金目当て以外は引き受けないでしょう。 だから融資を抱えた大家の中には売買に『競売』を経過させる者もいるくらいなのです。
- smi2270
- ベストアンサー率34% (1640/4699)
貴方には「居住権」があると思いますよ 住民票が そこなら 役所か「法テラス」に相談してください 「法テラス」は現在では市役所内にもあるくらい 信用のあるところなんで もしかしたら 無料相談もあるかもしれませんからね☆
お礼
回答ありがとうございました。 無料相談できるなら相談してみたいです。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
貸主が「自分で住むため」というのは、更新しない正当な理由になります。 ただし、貸主が他に住む場所がなくて、あなたが借りている住戸に住むしか方法がない、という場合に限られます。 現在の大家がオーナーチェンジとしてそのアパート1棟を購入したんですよね。 それだけの資力がある大家がわざわざそのアパートに住むとは考えられません。 そのアパートを取り壊して自宅を建てるとかしたいので、住人を追い出したいんじゃないかと思うのですが。 市区町村か弁護士の無料法律相談で判断して貰ってください。
お礼
回答ありがとうございました。 無料法律相談できるところがあるか探して見ます。
お礼
回答ありがとうございました。 『競売』で売りに出された訳ではないので、『賃貸契約』を一方的に破棄されることは無いんですね。 出て行かなくてもよさそうなんで助かります。 管理会社を通して、大家さんに契約を更新してもらえるように相談してみます。