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本人と代理人との関係
仮の話ですが、私がアパートの住人だとします。(定期借家契約ではない。) 期間満了(更新になるはずの日)の6ヶ月前よりも前に、貸主から「更新拒絶の通知」がなければ、期間の定めのない契約として更新されるのですよね? (正確に言えば「更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」ですね。) それでは貸主ではなくて、貸主の代理人と称する者がこの通知を送ってきた場合は、どうなるのでしょうか。 貸主の代理人と称しているので、恐らく貸主とその人の間にはなんらかの契約があると推測されますが、そんなことは借主である私には関係のない話ですよね。 なお、正当理由は具備されているものとします。
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#2です。確定日付云々が代理の要件であるとは考えていません。飽くまで訴訟上の立証責任について考えた場合の例です。 ちなみに、日常的に行われている内容証明は確定日付だということをご存知ですか? 私が上げた確定日付云々の陳腐な例は、委任状等に確定日付のハンコを押してもらうことを予想したもので公正証書ではありません(通知がないという前提なので)。もちろんそんな珍しいものがあったら私もコピーしてファイルしておきたいくらいです。 大抵確定日付は内容証明で済ませますからね。 弁護士実務では大抵の場合受任した場合にご挨拶の内容証明をしますよね。 要するに「俺が今度代理人になったから連絡はこっち」というもので、『確定日付で』通知しているわけです。 これはのちに予想される授権の存否の争いを回避したいという趣旨も含まれていると思いませんか? 代理の通知が確定日付でなされない場合は、弁護士という社会的信用のある立場を相手方が信頼し、そこに争いがないから問題が顕在化しないだけだと思われます。 話がそれましたが、裁判になった場合、もちろん自由心象主義ですから、どうなるかわかりません。 #1さんの言う通りになる場合ももちろんあるでしょう。 ただ、立証責任が貸主にあるという負担がある以上、これは必ず考慮に入れなければならないと思います。 弁護士の代理権の存否について争った裁判例が、判例集に60以上も載っています。 これは代理権を主張する立証の困難さを端的に表していると言えるでしょう。 弁護士でさえこうですから、質問者さんの例である一般人の代理権の証明は裁判になった場合困難が容易に推測できます。 #1さんの結論も私は否定はしません。お互いに可能性について言及しているわけですから、どちらの構成をとるかは質問者さんの判断に委ねたいと思います。 なんか傍論ばかりになってきて質問者さんに申し訳ないので、私はここで下ろさせてもらいます。 力及ばずすみませんでした。
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- utama
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そうですね。解除は、単独行為なので、争いがある場合は追認は無理ですね。説明が足りませんでした。
- utama
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本人に代わって、代理人弁護士が、解除や、それに限らず、様々な内容証明郵便を作成し、通知することのは、日常的に行われていることです。 これに先立ち、弁護士と依頼人の間で公正証書で確定日付のある委任契約書を作ったり、代理人授与の内容証明を事前に送付しないと、内容証明が無権限行為になるという話は聞いたことがありません。 もしそうなら、今の、弁護士実務が全部ひっくり返ってしまいます。 すくなくとも、確定日付は法律上の要件ではありません。全ての証拠を総合して、当時、代理権があったであろうということが推認できれば十分です。実際の裁判で、確定日付でないから、その日付は偽造されているなどと、根拠なく主張しても、認められません。否定したいのであれば、積極的な証拠を出す必要があります。 また、当時代理権がなくても、本人には追認権がありますので、貸主は遡って効果を発生させることが可能です。 以上のような理由から、無権代理として、通知が無効となる余地は殆どありません。
- didly
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無効の可能性が高い、と思います。理由は次のとおりです。 有効か無効か、という議論は結局裁判で勝つか負けるか、という議論に収束します。ですので、代理権の存否についての立証責任から考えてみます。 まず基本代理権の存否については、本人(貸主)がその主張・証明責任を負います(判例タイムズ265号164頁)。 そして代理人が約定解除通知をした『当時』、代理権があったとすることを証明することは困難です。 確定日付があれば別ですが、貸主と代理人との間の代理契約(委任契約)証書の日付には、第三者との間において証明能力がないからです。 つまり、争いになってから日付だけ古くして書類を作ることが可能だからです。 この理由において、貸主は代理権授与の存否を証明することが不可能です。 確定日付があるくらいなら、店子に「通知」するでしょうからネ。 あと考えられることとして、代理権授与の通知を1人だけ通知しそびれたという場合は、代理権の主張が通るかもしれません。 法律論でない一般論でしたら、通知がきたら大家に確認するべきだ、ということになるでしょう。
補足
No.3の回答と合わせて読んでいるのですが、約定解除通知をした『当時』の代理権の存否について貸主が立証責任を負っていても、貸主にとってそれを立証することがさほど難しいこととは思えないのですが、どうでしょうか。
- utama
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代理人による法律行為は認められていますから、有効な通知です。 民法では代理人でないのに代理人であると信じてしまった場合の救済措置(表見代理や追認)は用意されていますが、逆に、代理人であるのに代理人でないと勝手に思って無視した場合の救済措置は用意されていません。 したがって、無視した場合、相手が正当な代理人であったことを立証すれば、無視したほうが悪いということになります。
補足
ありがとうございます。 >無視した場合、相手が正当な代理人であったことを立証すれば、無視したほうが悪いということになります。 ということは、この問題は、「代理人と称する者」が正当な代理人であったことを貸主が立証できるか否かに帰着するということですね。
補足
1~3のご回答を読むと、 この問題は、貸主が代理権を証明できるかどうかにかかってくるんだけれど、 代理権を証明するのは容易なので、結局通知は有効ということになる、 ということですね。 >また、当時代理権がなくても、本人には追認権がありますので、貸主は遡って効果を発生させることが可能です。 この通知は、単独行為でしょうか。(違ったらすみません。) 代理権がないという前提に立つと、民法118条が適用になりますか。 そうすると、私は本人に「こんな通知が来たけど、そんなの代理人とは認めないからな」と言うと、代理権を争っているのですから、元のまま無効ということにはなりはしないでしょうか。