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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:老朽化したマンション(10世帯入居)を売りたい。入居者に退去をお願いしたいが、できますか?)

老朽化したマンション(10世帯入居)を売りたい。入居者に退去をお願いしたいが、できますか?

このQ&Aのポイント
  • 老朽化したマンションを売るにあたり、入居者に退去をお願いする方法について知りたいです。建て替え時期が迫っており、お金の問題もあるため、売却を考えています。
  • 現在、入居者の中には古くからの住民もいるため、貸室賃貸契約書には解約条件が明記されていますが、貸主の都合での退去は可能なのか疑問です。借家人保護の観点からも検討したいと思っています。
  • 最終的には話し合いで解決する予定ですが、法的な観点からも解約や退去の要件について確認したいです。また、賃貸借契約の更新についても気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • elmclose
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回答No.1

借地借家法に定められています。抜粋しますと、 第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 第27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 つまり、賃貸人であるあなたは、6ヶ月前に通告し、且つ、「正当な事由」がなければなりません。 「正当な事由」を得るためには、「財産上の給付をする旨の申出」、つまり平たく言えば、お金で解決するということです。 なお、契約書に定めがあっても、借地借家法のほうが優先されます。 なお、上記はあくまでも一般論ですので、個別ケースについては、弁護士等の専門家にお尋ねください。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM#s3
tnick
質問者

お礼

やはり、借地借家法のほうが優先されますか。 私自身、『更地にして売却は、「正当な事由」には、弱い』と思いましたが、 契約書が、優先するかなと甘い期待を抱いていたのです。 老朽化が激しければ、解体も止むを得ないかもしれませんが、 それ程ではなく、補修費が嵩む程度です。 「正当な事由」には、ほど遠いです。 それ相応のお金で解決するということですか。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • namnam6838
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回答No.2

(退去とちょっと違いますがごめんなさい) 老朽化の程度がわからないのでなんともいえませんが、 入居者がついている中古マンションの一棟売りは結構人気があると聞いています(オーナーチェンジ)。 入居者のいるまま、売却することも検討されてみてはどうでしょうか。

tnick
質問者

お礼

古いマンションで空き部屋も、なかなか埋まらず、 お金が有っても、私でしたら買わない物件です。 おそらく、売れないんじゃないかな。 ありがとうございました。