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(宅建)借地借家法 更新を拒絶について
今のテキストに ----- 期間の定めがある建物賃貸借の期間満了において、契約の更新について合意がない場合でも、契約は原則として更新されます。 これに対して、当事者が更新を拒絶したい場合には、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に、更新をしない旨の通知をしなければなりません。これにより賃貸借は期間満了により終了します。 ---- とあります。 賃貸人が拒絶するのに6ヶ月から1年前に通知するのは納得できるのですが 賃借人が、(つまりアパートならアパートに住んでる人ですよね?)6ヶ月前に通知できるかというと、学生で卒業見込みだからとかならわかるのですが、実際にはきついんじゃないでしょうか? 借りている人も法規上は6ヶ月前に通知しなくてはならないのでしょうか? また、通知とは口頭でも書面でもいいのでしょうか? たくさんわからないことがあるのに私には先生がいないので困っています。 どなたか手助けしてください。
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この内容を解く鍵は民法の基本原則が鍵になります。 借地借家法の条文で特に決まりのないことは民法の規定に従うことになってます。その中には特約を結んでいれば、公序良俗に反しない限り特約が優先します。(民法90条・91条)また借地借家法の規定で、建物賃貸借で賃借人が不利になる特約は無効とされます。(借地借家法30条) 法律上は条文の規定通りですが、実務の場合は建物賃貸借契約書の中で、賃借人の解除期限を1ヶ月前までに引き延ばしている特約が多いです。この場合は賃借人にとっては通知期限が延びるという有利な規定なので、特約は有効です。 通知も法の原則は口頭の意思表示で有効ですが、通知した事実といつ通知したかという日の確定が必要になります。そのための証拠として実務は文面で一筆差し入れることが多いです。 不動産の取引規定は、法律の規定と実務が異なることが多々あります。それは借主や買主は相対的に弱い立場であるので、借主や買主にとって有利あるいは負担のかからない内容になるように契約書にて修正が施されています。 これは宅建の試験勉強だけではなかなかわかりにくいことですが、合格後の実務講習や実際に不動産の取引実務をやっていくとだんだん分かってきます。(実際に一人暮らししているなら、借家の賃貸借契約書を確認するのも手です。) 試験ではあくまで法律の規定が出ますので、法律の原則をきっちり覚えていくことが必要です。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 法律と実務で違う等と、とても勉強になります!