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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸駐車場用地の使用貸借契約の更新拒絶の有効性)
貸駐車場用地の使用貸借契約の更新拒絶の有効性
このQ&Aのポイント
- 18年前、母が私の弟の子供に神戸の家を贈与しました。その家は貸家で収益があり、敷地は母の所有です。
- 敷地が古くなり、入居者もいないため、青空駐車場にするために使用貸借契約を締結しました。
- 契約更新時に更新拒絶をした結果、嫁さんが家庭裁判所に訴え、補償も求めています。勝算は不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
駐車場として、1年契約での場合は2~3ヶ月前に更新しない事を通知すれば十分です。 更新拒否の場合、居座れば「明け渡し」を求めて訴訟をしなければなりません。
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- musasi01
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回答No.1
契約の更新拒否は、地権者の権利になりますから、問題はありません。 相手が、家庭裁判所に提訴しても、難しいとは思います。 しかし、その契約は「駐車場」としての契約でしょうか? 単に「土地貸し」であり、駐車場としての契約ではない場合は、更新拒否は認められない場合もあります。 契約の中身次第では、相手の権利が20年になる場合もありますから、きちんと弁護士に相談してください。 契約内容次第では、相談者の側が負ける可能性も十分にあります。
質問者
お礼
ご丁寧に回答いただき有り難うございます。 契約書を再確認したところ、 貸し駐車場として使用させる。となっていたので問題ないわけですね。 更地(青空駐車場等)で貸すと言う使用貸借契約の場合(現況もその通り) 逆に契約書通りの条件(例えば1年毎の更新)で返してもらえない事などあるのでしょうか。知りたい気がします。
お礼
回答有り難うございます。明け渡しについては、今のところ楽観視しています。 駐車場を借りている人には個々に当たって貸駐車場の使用貸借が終了している旨告げ1ヶ月での退居をお願いし、1ヶ月後車が出てしまったあとチェーンなどで 敷地を囲い入車できないようにしようと思っています。もしそれがうまくいかなかった場合は不法占拠や不法駐車で警察への通報や場合によっては重機等を使っての強制排除もありかと思っています。