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成年後見人制度について 後見人の役割と権限

成年後見人になった人の役割についてお伺いしたいです。 ネットで、後見人の職務については ■「成年後見」における本人の「生活、療養看護」 ■「成年後見」における本人の「財産管理」 の役割があるのは、だいたいわかったつもりですが、 被後見人の日常における事務行為について、ややあいまいな点があるのでお伺いしたいのですが、 例えば、 ・被後見人の腰の具合がわるいので、マッサージチェアーを買う ・いままでは、後見人が世話をしてきたのだが、  被後見人の体調が悪くなったので、介護つきの老人ホームへ入所させる判断など ・後見人が被後見人の面倒を見切れなくなったので、お手伝いを雇う などは、後見人が判断をして実行してよいものなのでしょうか?

みんなの回答

  • miya8115
  • ベストアンサー率24% (57/236)
回答No.3

専門職後見人として受任しているものです。 大まかな回答はすでに出ているので、現場の意見としてご覧いただければと思います。 1、マッサージチェアの件   日用品になるか金額を見て決めることになります。   個人的には3万円以上であれば、見送るか代替品を探します。   本人が買ったのであれば、認めるか取り消すかの判断を迫られます。 2、施設へ入所させる   申込みや契約はします。   ただし、身体に対する強制はできないことになっています。   ですから、本人が承諾していない申込みはするべきでないことが原則です。しかし、本人の判断能力と後見人として入所が妥当か考えながら進めていくことになります。 3、後見人が被後見人の面倒を・・・  後見人は、被後見人の契約行為、財産管理を行っていくもので、実際の介護をすることはできません。  (できないというよりも、業務として求められるものではないということです)  お手伝いを雇う、介護サービスなどを利用するなど様々なサービスを使いながら生活をどうしていくかを考える視点で支援していきます。

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

こんばんは 成年後見人の役割は先の回答者様が詳しく書いてくださっています。 権限についてですが、後見人は被後見人さんに対して権限は持っていないと解釈しています。 被後見人さんと関わる第3者に対して、代理権・取消権といった権限が付与されています。 また、後見人が起こす不祥事は親族が後見人になった時に起こり易いと言われています。 一人の中に、後見人と親族(身内)が混在しますから、後見人として後見人の職域を越えた行為をしてしまうことになるのではないかと考えています。 従兄弟さんの後見人候補に上がっていらっしゃるとのことですが・・・リスクを避けるために、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職後見人に一任してしまうか、または、財産管理を専門職後見人に依頼し、身上監護を質問者様が引き受けるといった、複数後見人の形を取る方法もあります。 複数後見人にしておくと、従兄弟さんの人生を質問者様お一人で担ってしまうということを避けることが出来ます。また、質問者様が体調不良などで支援できないと言った事態が発生した時も、専門職後見人の力を借りることが出来ます。 お一人で後見人をされた場合でも、判断に困った時や、疑問に思ったときは、管轄の家庭裁判所に電話で相談することが出来ます。 失礼しました

kenpapa2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 役割分担で複数の後見人をつける件、従兄弟の資産余力も考慮して検討してみます。 おっしゃるとおり、すべてひとりで抱えると、それだけでストレスになることもありそうです。 それと、家庭裁判所でも電話などで相談できるのは知りませんでした。 公的機関なので、事務的なのかと思っていたら、 意外とこんなことにも対応してくれるんですね。 助かりました。ありがとうございます。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

ご質問の件は、民法第858条や民法第9条ただし書きに絡んでくると思います。 以下のとおりです。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html ◯ 第9条ただし書き 「成年被後見人又は成年後見人は、成年被後見人が行った「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を取り消すことができない。」 (要は、このような軽微な行為は、後見の対象に含まれません。) ◯ 第9条ただし書きの解釈 取引の安全面も考慮した上で当該行為の範囲を解釈する、とされています。 法制定時の審議会や研究会などの議論の過程では、「当該行為の性質や種類を客観的に見て、判断能力が不十分な者であっても理解できる内容であるか、あるいは、仮に失敗したとしても不利益が軽微なものにとどまるか否かで、その行為の範囲を解釈する」としました。 この結果、当該行為とは、基本的には、食料品、衣料品等の購入にとどまるとされています。 ◯ 第858条 「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」 民法第858条の趣旨から言って、下記の例のようなことを後見する場合であっても、当然に、被後見人の意思を汲み取ってゆかなければいけません。 例) 1 被後見人の腰の具合が悪いので、マッサージチェアを買う。 2 被後見人の体調が悪くなったので、介護つきの老人ホームへ入所させる。 3 後見人が被後見人の面倒を見切れなくなったので、お手伝いを雇う。 2や3は特に、介護保険法などでの契約行為とも絡んできますから、当然に法律行為ですし、成年後見人の業務の対象でもありますね。 さらに、多額の出費を要することもありますから、財産の管理とも絡んできます。「日用品の購入その他日常生活に関する行為」ではないわけです。 それとともに、民法第858条の趣旨から言って、単に後見人の都合だけで為されてはなりません。 ただ単に後見人の都合だけでどんどん事を進めてしまうことは不適切で、あくまでも、本人(被後見人)の意思を確認しなければならないのです。 ところが、現実には、障害や認知症などで判断能力が著しく不十分な方のとき、どのようにして後見人がその本人の意思を汲み取ったらよいのか、という問題が多々あります。 これについては明文化されておらず、法解釈としては、判例などを参考にしていくとされています。 ですから、上記の例のような行為であっても本人の意思を確認してから(後見人の都合だけでやってはいけない、ということ)とされていながら、意思の確認方法だけはケースバイケースとしか言いようがない面があるようです。 これと関連して、例えば、介護とともに医療行為が必要になったときにどうするか、という問題もあります。 医療行為が行われるときに、どこまで医療同意権を成年後見人に与えるか、という問題です。 こちらも明文化されていません。 いまだに議論の一致に至っていないそうで、インフォームド・コンセントというしくみがあるので、あくまでも、本人および親族による同意が大前提だそうです。 その上で、親族がもはや存在しなくなったとき、いわゆる身寄りが全くないときに限って、成年後見人の医療同意権を認めるものとする、と解釈されているそうです。 とは言っても、そんな悠長なことを言っていたら、生命の危機に陥りかねないこともありますよね。 このあたりは、やはりケースバイケースになっているようです。 結論として、いかなる行為を後見する場合であっても本人(被後見人)の意思確認が前提になる、ということが言えます。 これは、法で「何々しなければならない」と命令調で書かれていますから、後見人の絶対的義務ですね。どんなに判断能力が不十分な者であっても、意思確認が前提になるわけです。 しかし、現実には、上で書いたように実態とかけ離れてしまっていますから、法解釈と現実との間の矛盾が生じてしまっています。質問者さんが悩まれるのも、無理がないかもしれません。 何か、回答のようで回答でなく、禅問答のようになってしまっているならお許し下さい。

kenpapa2007
質問者

お礼

このたびは、ご回答ありがとうございました。 この質問をしたのも、私が従兄弟の成年後見人になる可能性がでてきたので、いろいろ調べ始めて、具体的に知りたいことが出てきたためです。 成年後見人になること自体は問題ないのですが、 後見人の立場として、良かれと思ってした行為が、 実は、被後見人の財産を横領・不正使用などの指摘を受けたりするのは、心外なケースも出てくるのではないかと、 心配になったためです。 私の下手な説明にもかかわらず、意を汲んでいただいた回答を頂いて大変感謝しています。 おっしゃるとおり、 >しかし、現実には、上で書いたように実態とかけ離れてしまっていますから、法解釈と現実との間の矛盾が生じてしまっています。 調べれば調べるほど、法律と現実の乖離・矛盾を感じ、 自分の中で、落とし所を探っていました。 >どんなに判断能力が不十分な者であっても、意思確認が前提になるわけです。 この基準が掴めただけでも、私の中では大きな前進になりました。 しかしながら、昨今、成年後見人制度を悪用(?)して、 被後見人の財産を後見人が私用で使ったりする事件が たびたびあると聞きました。 そのような事件を防ぐための後見監督人(通常は裁判所が指定する弁護士などですよね?)がいるはずなのに、(しかも報酬までもらっておいて)、どうして財産の着服などを見抜けないのか、しっかりチェックしているのか疑問にも感じます。 こちらこそ、最後は、愚痴になってしまいましたね(笑) 今回頂いた回答は、大きな指針になりました。 ありがとうございました。