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成年後見人の制度とは?
- 成年後見人は、弁護士や司法書士などがなることができ、認知症などの状態で自身の財産や生活を管理できない人をサポートします。
- 成年後見人制度を利用する場合、代理人となる弁護士や司法書士が日常的な行為を行います。
- しかし、成年後見人制度では本人の意思を尊重するため、本人が安心サポートに頼んでいない場合はお金を引き出すことはできません。相談窓口もあります。
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>軽い認知が出ている >まだ元気ですので施設とか入りたがりません このような状態では、裁判所は成年後見を認めないと思われます。 成年後見が認められないと、単に親子の問題ですので、傍観するしかありません。 司法書士の支部に成年後見の支部長がいますので、そこで相談してみてください。 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートで検索してください。
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- kano20
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軽い認知症くらいでは後見人制度は無理です。 同じアパートの高齢者だからと、貴方が本気で介入するつもりなら「遠くに住んでいる娘さん」に実母を引き取って一緒に暮らしてもらう懇願を。 通帳を息子から娘に管理を任せて、遠方で新しい生活を始めることが息子の勝手に巻き込まれない生活が出来ると思います。 娘さんから了承をもらったとありますが、貴方は他人ですから口出しできません。 介入できるのはその娘さんです。
お礼
ありがとうございます。ただいま市役所と調整中です。当然娘さんが司法書士に頼むようになると思います。
- hekiyu
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"お母さんはまだ元気ですので施設とか入りたがりません" ↑ 成年後見人制度は、判断能力が不十分で 財産の管理などが自分で出来ないひとのための 制度です。 軽い認知症という程度では無理かもしれません。 ”司法書士さんに頼んで制度を使った場合、息子さんに代わる 生活費を渡すなどの日常行為を誰がやるのでしょうか” ↑ 成年後見人がやります。 ”息子が欲しいと言って持って来たら、成年後見制度の 意味が無くなってしまいますよね。” ↑ 基本、本人に渡します。 息子に渡して、それで浪費されたら、それは成年後見人の 責任になります。 法務省の成年後見人に関するホームページです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
お礼
ありがとうございます。本人に渡すことが難しいとなると、もう一度話し合わないとダメなようです。
私は今、成年ですが、未成年の時に親を亡くし、叔父に「後見人」になってもらいました。父が残した借金の一部に約束手形を差し出すものがあったのですが、それも相続し、未成年は手形を振れないということで、解除しました。 この時、特に叔父に来てもらったことはありませんでしたが、未成年では正常な判断ができない、と言うことらしいです。通帳など、特に規定はありませんが、ハンコを伴う取引が出来ないようになってると推測します。 最近、「成年後見人」という制度が出来ましたが、土地やお金を勝手に処分できなくする仕組みだと想っています。遠くに居る息子さんが後見人にふさわしいのですが、実際面倒を見てるのはあなたです。この事を話し合って、3者で納得行く形を模索するといいです。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。電話してみます。