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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社長の死亡退職金 )

社長の死亡退職金を請求できる権利はある?

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなり、会社は赤字経営に転落したため、兄による死亡退職金の支払いができなくなった。
  • 会社は都内一等地にマンションを所有しており、それを売却すればお金を作ることは可能だが、兄が売却に反対している。
  • 父は生命保険に入っておらず、相続税は母が支払ったため、年金暮らしの母に少しでもお金を作ってあげたいという思いがある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.1

小さくても、株式会社ですから、一つの独立した存在となります。 在職中に死亡した、取締役の遺族が会社に対して死亡退職金を請求すると考えてください。現在誰が社長をやっているかは関係ありません。 ただ、会社がつぶれると、その大株主である母親も損をするという点が特殊ではありますが。 通常、在職中に死亡した取締役にたいする死亡退職金については、取締役ついての報酬や労務規則で定められています。 定めがない場合は、遺族から話があった時点の取締役が取締役会で決めることになるでしょう。 取締役会で支給しないことが決定された場合は、裁判しかないわけですが、この場合は類似・同規模の他社の状況で決まるのではないでしょうか。 つまり、他社で支払われていなければ支払われないし、支払われていればそれを参考に支払いが命じられるということです。 当然請求する権利はありますので、以上のことを参考に、会社代表の兄と交渉されてはいかがでしょうか。

0120117117
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 取締役は兄しかいないので、兄の考え=取締役会の決定事項になってしまうんでしょうね。裁判までは考えていませんが、退職金を都合してもらうようしつこく催促したいと思います。

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