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死亡した父の会社の社長を名目上引き継いだ、まったく経営に参加していない母に、会社の負債の返済義務があるのか

 数年前に父が急に死亡したため、父が定年後に設立した会社の社長を当面の間ということで母が名前だけの社長に就任しました。母としては本意ではありませんでしたが、始めたばかりの会社で借金があり(よく分かりませんが)、父と一緒に働いていた人たちから「がんばって続けて行きたい」とお願いされ、母としてもその人たちに急に父が死亡したことにより迷惑をかけてしまったという気持から就任しております。  母は普通の主婦であり、まったく経営に参加していません。ただし、年に2~3回程度、銀行の融資の時に会社の人が迎えにきて手続きを行なっていたようです。  母から聞くには、「順調に借金の返済が進んでいる」という話だったので、多少安心をしていましたが、この間も「誰か社長をやってくれないか」と言い続けていました。  ところが、、最近になり、「金を出してもらいたい」「出さないと家屋敷が取られる」という電話を頻繁に家によこすようになり、「お金がないから払えない」というと「土地を売って」「息子にも負債を払う義務がある」という始末です。実際、父が退職金を注ぎ込んで始めた会社なので、お金がありません。  確かに父死亡時には借金はあったかもしれませんが、その後数年間経営してきたのは会社の方々です。このような場合、名前だけの社長の母に会社の負債を払う義務があるのかどうか?また、その息子にまで負債を払う義務があるのか?皆さんに教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

まだ回答に出ていない点としては、お母様が取締役に就任しているのであれば、一定の責任を負わねばならない場合があるものの、経営にほとんどタッチしていない取締役は、責任を負う可能性が低くなります。 また、「社長」という肩書きからは、この責任は直接には生じません。ただし、「社長」という肩書きを用いて取締役であるかのように振舞っていた場合などであれば、責任の生じることがあります。 他方、代表取締役であれば、責任の範囲は広くなる結果、経営にタッチしていないことそのものから責任の生じる可能性があります。 責任が生じれば、負債そのものを払う義務は生じないものの、負債により生じた損害の全部ないし一部を賠償する義務が生じうることになります。 なお、「社長」と代表取締役とは一体のものではありませんから(現に、代表取締役でない社長も存在します)、社長に就任した時点で代表取締役になったとは言い切れないかと思います。 すなわち、代表取締役に就任したか否かは、taka-honoさんのご質問文からは読み取れないため、上記責任を負う可能性があるのかどうかもちょっと分かりません。

taka-hono
質問者

お礼

ありがとうございます。代表取締役になっているかどうかが重要なポイントですね。確認してみます。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

母及び相談者(息子)に債務(借金の支払義務)がある可能性として、母又は息子の連帯保証債務以外に、相続による債務の継承が考えられます。 父が会社の借金の(連帯)保証人であった場合や、父の個人債務であった場合、それを相続している場合が考えられます。 この場合、母又は息子が特別の手続きを行わずとも、債務を継承します。

taka-hono
質問者

お礼

ありがとうございます。そのとおりだと思います。

  • kasanyo
  • ベストアンサー率22% (154/693)
回答No.4

銀行で融資を受ける時には 会社の実印と、社長個人の実印を押すことが多いです。 これは連帯保証人です。 名ばかり社長と言っても連帯保証人になっているのでしょう。 そして、家も抵当に入れているのではないでしょうか。 どこかに息子さんの印鑑を押していれば、負債を支払う義務が 生じるかもしれません。 詳しく調べてみてはいかがかと思います。

taka-hono
質問者

お礼

ありがとうございました。詳しく調べてみます。

  • microzoft
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.3

>母が名前だけの社長に就任しました。 >母は普通の主婦であり、まったく経営に参加していません。 社長に就任した時点で、代表取締役になった訳ですから、会社が負債を 抱えていた場合、負債を払う義務が生じてきます。あなたの父親が急死 した後で、会社を継続するか、若しくは清算するかの選択を誤った可能 性があるように思います。見通しが明るかったのであれば、会社を継続し あなたの母親が社長就任で問題なかったように思えます。 >「息子にも負債を払う義務がある」 登記簿謄本に役員(常務取締役、専務取締役など)として登録していなけ れば、負債を払う義務はないはずです。 事態が深刻な用でしたら、ANo.2 の方が書かれているように弁護士に相談 するのがベスト(1時間で¥1万弱程度)ですね。

taka-hono
質問者

お礼

ありがとうございます。今更ですが、ご指摘のとおり、その時点での選択に問題があったと思います。弁護士に相談します。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

息子にはなんら関係がありません。 会社の役員には善管注意義務、つまり会社を管理する義務があり、それを怠れば、会社の損害を個人で賠償しないといけません。 株主賠償訴訟という言葉はよく効くと思いますし、その他会社の債権者も、損害賠償を請求する権利があります。 ちなみに役員は複数いるはずですので、もしあなたの母が損害賠償でお金を取られれば、他の役員から欧文の額を取り返さないといけませんし、あなたの話だと間善意その会社の人間じたい信用できません。 まずその会社と一切関係ないであろう弁護士をつけることです。はっきりいってあなたたちに手に負える問題ではありません。

taka-hono
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり専門の弁護士に相談するようにします。

回答No.1

> 確かに父死亡時には借金はあったかもしれませんが、その後数年間経営してきたのは会社の方々です。このような場合、名前だけの社長の母に会社の負債を払う義務があるのかどうか?  会社というのがどんな法人なのか分かりませんが、法人と個人は別扱いというのが基本です。  ただし、大抵の場合、小さい会社の場合、代表者は連帯保証していることが多いです。  それと、亡くなったお父さんが生前にお金を借りた際に家屋敷を担保に差し出しているのでは? >また、その息子にまで負債を払う義務があるのか?皆さんに教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  普通は無いですけど。  会社がコケて家屋敷を取られるなんて珍しくも無い事件ですし、命までとられることは無いので、とりあえず落ち着いてちゃんとした人に相談しましょう。

taka-hono
質問者

お礼

ありがとうございます。相談できる方に相談してみます。