- 締切済み
債権の時効
8年前にお金を貸しました。そのとき公正証書(債務弁済契約公正証書)を作成しました。その後 返済をいないので給料を差し押さえしましたが 2回払って、退社しました。 相手が 遠方であるためと、電話が無い為時々郵便で催促する程度でしたが 今回訪問しました弁護士を通じて時効を主張してきました。債務者が飲食店(スナック)の経営資金として借りたから 商事債権よって5年で時効が完成しているとの主張です。 債務名義による債権の時効は10年と書いてありますが 公正証書の場合は ちがうのでしょうか? また1度 最押さえした債権の時効は 10年にならないのでしょうか? どこに聞けば いいのかわからないので 相談します 裁判所等に聞けば 教えてくれるでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1
お礼
ありがとう ございました