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年老いた母に着た、滞納管理費請求への対抗措置は?
父親が亡くなって、老母独りで住んでいるマンションの管理組合から、通告を受けています。マンション自体は亡き父親の会社名義(廃業済)であり、多額の借金を残して亡くなったため兄弟や母は遺産放棄済みだったのですが、急に滞納管理費として請求(200万以上で法的措置を取ると記載)された事で驚いています。母は年金生活者であり、私を含む兄弟達も既に親族への借金を肩代わりして返済中のため、支援する余力がありません。どうやら父親はH15年10月に裁判所命令を受けているようで、H5年9月10日付最高裁判例の「マンション管理費の請求権は定期給付債権とみなし、5年間の短期消滅時効が適用される」という判例も利用できるかは不明です。このままだと弁済のための競売は免れず、母は住む家を失うことになりそうですが、なんとか対抗できる方法はないかと思案中です。どなたかお知恵を借りれませんでしょうか?
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- wiz6112
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まずは当該マンションの登記簿を確認してください。 そこに記載されている内容によってだいぶ話しが変わってきます。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
多額の借金(個人の負債)については相続放棄されたようですね。 しかし、会社に関しては廃業届(税務署に対してのみ)が出された状態かと推察されます。税金及び社保料の未納状態で放っておかれています。 相続放棄したマンション(会社の借金)に住んでいること自体がおかしな話しです。会社の税金の滞納と社会保険料の滞納を弁済し、さらに会社の借金も返した上で、管理費を支払うことになります。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
会社名義のマンションに居住していること自体おかしい。 会社が借財があり、廃業したら、債権者の借金に充てるべきモノである。 父親が株主なら、相続財産管理人が売却しているはず。 相続財産を隠していたなら、相続放棄を取り消される恐れがある。 どういう権限で居住しているのかわからない。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
民法第174条の2 確定判決や確定判決と同一の効力を有する公的手続(裁判上の和解・調停など)によって確定した権利については、時効期間が10年より短く定められている場合であっても、その時効期間は10年となります。 この場合には確定したときから改めて10年間の時効が進行することになります。 上記の定めにより5年間の短期消滅時効が適用されることは無いと思われます。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
ないです。 すなおに滞納管理費を支払われることが、そのマンションに住み続けられる方法です。
お礼
ありがとうございます。 きちんと説明すればよかったんですが、少し専門的な回答を求めています。そもそも滞納管理費を支払える状況であれば、急(にその事実を知ること)で且つ多額であっても、支払っており、わざわざ相談はしていませんので。ご回答に感謝します。