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消滅時効の対象期限

仮設でお尋ねします。地代とか家賃を月払いで、賃貸契約をしている場合「定期給付債権」と、言うそうですね、消滅時効期限は「5年」・・ そこでお聞きします、その賃貸料を貸主から普通郵便で請求書だけ 送付して来て、支払い者は「6年分(72ヶ月)」滞納した場合には、 もし消滅時効が成立した場合に、この6年分(全部期限)が対象になりますか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

消滅時効の進行が開始するのは、あくまで「支払期日が到来した日」からです。 これを時効の起算点といいます。 ですから、6年分の請求をした場合でも、相手が消滅時効を援用できるのは、あくまで支払期日から5年を超えた分のみとなります。 支払期日は特にその後に変更をしていなければ、当初の返済期日となります。

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