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普通の日本語を意匠登録することはできる?

会社のパンフレットを作るにあたり、私にはまったく普通の2文字熟語としか思えない言葉が、重要なポイントとして使われています。 上司よりこれが登録されているか特許庁に行って調べて来るよう言われました。別に行くのは好奇心もあるしかまわないのですが、こんな言葉まで登録できるのかな?とすごく懐疑的な気分なんです。 たとえば、放漫 微笑 消滅 泡沫 外連 みたいな日本語として当たり前な言葉でも意匠登録できるのでしょうか?

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noname#144547
noname#144547
回答No.5

No3のhisanoriです。僕の回答にチョット補足します。 >その文字の表し方がその商品(意匠法では物品という。)の模様として創作性があれば、その物品にあしらわれた意匠として登録することができます。  これは、パンフレットに使う文字としてではなく、パンフレットに載っている商品に文字があしらわれている場合、その文字を模様とする形態を意匠として登録できると言う意味です。  パンフレットのみに使う文字は、意匠として登録することはできません。このような場合は商標を出願することをお勧めします。 以上

その他の回答 (5)

  • ejison16
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回答No.6

ちょっと私の勘違いがあったので、補足します。 ご質問の文章をよく読むと、oobankobanさんがその言葉を登録したいというわけではなく、もし他人が登録してあったら、使うのに不都合があるかどうか、ということですね。 商標というのは、必ず対象となる商品がなければ登録できません。(商品はこれから作る予定でもよいし、予定はしばしば変更されるので、結果的に作らないことになってもよい)従って、 >重要なポイントとして使われています。 ということだけでは、もしoobankobanさんが商標登録したくてもできません。 ですから、もし使いたい言葉が既に商標として登録されていたとしても、その登録された商品を示すのでない限り、普通の文字熟語であれば、自由に使うことができます。(あたりまえですよね) 他に考慮すべきことといえば、「不正競争防止法」ぐらいではないでしょうか。そのパンフレットの言葉が、商標登録をしてある相手先の利益に、深刻な影響を与えるといった使い方であれば、ちょっと問題かもしれません。 しかし、一般的には、そう心配する必要はないと思います。

oobankoban
質問者

お礼

皆様回答ありがとうございます。 この場をお借りしてまとめてのお礼でごめんなさい。 まず私の質問がすでに勘違いでしたが、言葉そのものを登録することは出来ないことが解りほっとしました。 ようするに通常の日本語も文字としてデザインしたときには、そのデザインを登録できるのですね、これなら納得できます。 特許庁に行くのはちょっと好奇心的には楽しみでもあったのですが、次回もう少し行く甲斐のある自体が発生したときに譲ることにします。 ネットで調べられることも教えていただいたけど、一度くらいは行ってみたいから、それは内緒です。

  • ejison16
  • ベストアンサー率46% (124/264)
回答No.4

パンフレットの中で使う文字は、「意匠」では難しいのではないのでしょうか?(物品ではありませんから) また、文字はいくらデザインを施しても「著作権」は認められませんから、残るは「商標」でいくのが良いのではないかと思います。 昔、国鉄がJRになったときに、「JR」を商標登録しようとしたら、すでにその語句が登録されていたため、JRのロゴを商標登録したという話を聞きました。 商標には当たり前の言葉が、ずらーっと登録されています。(あまりにも有名になってしまった語句は、ジャンルが異なっていても使用できないといった、例外的なルールはありますが) なお、商標を調べるのは、特許庁に行く必要はありません。インターネットで簡単に調べられますよ。 下記URLの特許庁の電子図書館を見てください。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
noname#144547
noname#144547
回答No.3

弁理士受験生のhisanoriです。  私が得た知識の範囲では、その文字の表し方がその商品(意匠法では物品という。)の模様として創作性があれば、その物品にあしらわれた意匠として登録することができます。こういうものとして、例えば、ロゴマークをあしらったTシャツ等があります。但し、ロゴマークをあしらうことに新規性、創作容易性を満たさなければなりません。また、意匠として登録された場合であっても、同じ文字を付した商品が他社から発売されたときにこのあしらい方が模様として非類似の場合、又は、同じ文字を他社が商標(即ち商品識別標識)として用いても、その用い方がデザインとして非類似の場合は権利行使をすることができません。従って、この文字を商品識別標識として用いる場合は意匠登録は余りお勧めできません。しかし、商品のデザインとして登録するときには意匠でいいと思います。  これに対し、商品の模様、デザインとしてではなく、商品を識別するための標識として用いるときは、商標登録をすることを勧めます。この場合は、文字がデザインとしてではなく、商品識別標識として登録されるので、登録された文字を同一、類似の商品に使用した場合、デザインとして類似していなくても、その文字が商品識別標識として用いられ、更に出所の混同が生じるような使い方をした場合は、権利行使ができます。  意匠、商標のどちらが良いか等の詳細は、あなたの補足等を見て説明したいと思います。  多分、僕の私見として、これは意匠と商標の両方を登録するのがベターだと思います。

oobankoban
質問者

お礼

弁理士受験生!応援してます。頑張ってください。

  • coco1
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回答No.2

あるいはロゴのデザインの話でしょうか?

noname#4746
noname#4746
回答No.1

 意匠とは、物品の形状、模様、色彩のことをいいます。単なる言葉は「物品」ではないため、意匠登録はできません。  「商標」登録とお間違えなのでは?  補足をお願い致します。

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