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意匠登録について
日用雑貨で意匠登録をしましたが、その後、商品を改良しました。 この改良後の商品を守りたいのですが、改良点は素材の変更です。(全体の形は変化無し。一部分の素材を変更=穴あきビニル袋を、ネット袋にしました。そうすることで目詰まりを遅らせます。) このばあい、再度、登録願を出した方が良いでしょうか? (ちなみに”特許”はとれないレベルの商品です。)
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>このばあい、再度、登録願を出した方が良いでしょうか? 一般論としては、素材を変更しただけでは、意匠として、物品の外観が変わるわけではなく、従前の意匠と同一です。従って、意匠登録は取れず、当然、新たな意匠登録出願も必要ありません。 ただし、穴あきビニル袋をネット袋にしたことで、物品の外観が変わっていたら、別意匠が成立しているかもしれません。意匠登録できるかどうかは、更に、新規性、創作容易性等を判断する必要があるので、このサイトでの回答には限界があります。 前回、意匠登録出願を依頼した弁理士に相談することを勧めます。
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回答No.1
一般人(特許関連業務しています) そもそも意匠登録をされた目的は何でしょう? 他人に模倣されたくないのか、他人の権利を侵害していないことを確認するためでしょうか。 意匠はそもそもデザインを登録するものですので、素材の改良で特許が取れないのであれば、実用新案登録を考えられてはいかがでしょう? いずれにせよ、印紙代だけでもバカにならない世界なので、思い入れの程度は投稿者様にしか分からないことですが。。。
質問者
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
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大変参考になりました。どうもありがとうございました。