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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠登録について)

意匠登録について

このQ&Aのポイント
  • 無効審判の請求で組物を構成する物品に係わる意匠についての意匠登録が組物全体として統一がない意匠についてされたとき、その事を理由に意匠登録の無効の審判を請求することができるかどうか。
  • 意匠登録において、無効審判の請求は、組物を構成する物品に係わる意匠が統一されていない場合に行うことができます。
  • 組物を構成する物品に係わる意匠の意匠登録が組物全体として統一がない場合、その意匠登録は無効となる可能性があります。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

組物全体として統一がない場合には、2以上の意匠があることになり、一意匠一出願の原則(7条)に違反することになります。そして、一意匠一出願違反は、拒絶理由ですが、無効理由ではありません。従って、意匠登録の無効の審判を請求することはできません。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

組物全体として統一がない場合には、2以上の意匠があることになり、一意匠一出願の原則(7条)に違反することになります。そして、一意匠一出願違反は、拒絶理由ですが、無効理由ではありません。従って、意匠登録の無効の審判を請求することはできません。

noname#230358
質問者

お礼

的確なご回答を有難う御座いました。 今後とも宜しくお願いします。

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