- ベストアンサー
控除対象配偶者の判定方法と家族手当の受給条件
- 私の場合、配偶者の判定方法と家族手当の受給条件について質問です。
- 私は扶養家族が0人で、妻が退社するため控除対象配偶者の判定が気になります。
- 私が給与所得者で年収が103万円以下の場合には、会社から月25,000円の家族手当が支給されるそうですが、期間中に103万円を超えてしまった場合はもらえないのか、いつからもらえるのか知りたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
控除対象配偶者は、年の途中でそうなったりなくなったりするものでなく、1月から12月までの年間所得が38万円以下(給与所得者であれば給与収入103万円以下)であることが条件のひとつです。 今年に関していえば、6月まで給与収入が103万円を超えていれば、今年は控除対象配偶者ではありません。 よって、「今年いっぱいは月25,000円の手当はもらえない。もらえる可能性のあるのは来年1月から」ということになります。 しかしまさに一般論ですので、会社の担当にお問い合わせください。
その他の回答 (3)
- joydaikichi
- ベストアンサー率33% (1/3)
所得税の計算期間は1月1日から12月31日と規定されています。 今年の1月1日から12月31日で配偶者の給与所得が103万円以下であれば控除対象配偶者となります。 ですからあなたの奥様の場合は、今年の1月1日から12月31日までの給与所得は 今年の1月から6月までの給与所得と考えます。 その給与所得が103万円を超えると今年の12月までは控除対象配偶者にはなりませんので、 手当ては今年いっぱいもらえず、来年1月から手当てはもらえます。 尚、あなたのご質問では、103万円以下の場合はないようですので、ここでは触れません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>「所得税法における控除対象配偶者」がいる場合、月25,000円の手当てが支給される旨が書いてありました。 私のケースの場合、例えば2010年1月から2010年6月までの間に103万円を超えてしまっていたとすると、会社からの家族手当はもらえないことになるのでしょうか? そのとおりです。 もらえません。 今年は、奥さんを税金上の控除対象配偶者にはできません。 >仮にもらえないとすると、いつからもらえるようになるのでしょうか? 来年、1月からです。
- gamigami
- ベストアンサー率48% (433/889)
一般的にも『会社の規定による』なのでしょうけれど…。 うちの会社の場合、秋ごろに扶養家族の『課税証明書』の提出があり、 それで確認していますよ。 よって確認後から1年間は扶養手当が確定しています。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。