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法人の納税地
法人の納税地 普通法人ですと本店以外は納税地として選択はできないですか? 実際の業務は本店以外の事務所で行っている場合で、その事務所 を移転したら、何の異動届けを出せばいいですか?
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法人の本店所在地は法務局の登記と連動しているため、自動的に納税地とされますが、納税地に本店事務所のない法人はいくらでもあります。その場合には、「連絡先」という実際の本店事務所の所在地を「はがき」で所轄の税務署へ通知しておけば、郵便物等(申告書用紙等)を「連絡先」へ郵送してくれますよ。正式な「法人異動届出書」の摘要欄に「連絡先」を書いて提出しても同様に扱ってくれます。
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- honne2010
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回答No.1
事務所があろうがなかろうが税務署は本店所在地に税務申告 道府県民税、市町村民税は実際の事務所所在地の役所に税務申告 事務所移転したら税務署には異動届(書類送付先の変更) 地方税はいなくなる事務所所在地には廃止届け 新たに移転した事務所所在地に開始届け