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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【納税地】登記簿上の本店所在地と実態の場所が違う場合)

【納税地】登記簿上の本店所在地と実態の場所が違う場合

このQ&Aのポイント
  • 会社を設立するに当たって自宅(X市A区)を本店登記しました。
  • 納税地は自宅(登記簿上の本店)なのか、実態の事業所とすべきなのかわかりません。
  • 法人市民税も解釈のしようによっては別の区で2箇所の事業所(A区、B区)を有することになるので、均等割りも倍になってしまいますが、しかたがないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
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回答No.1

1.登記上の本店所在地になります。 2.均等割りは倍になります。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、そのように解釈するしかないのですかね・・・

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