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会社の移転と登記、納税地について
会社の移転と登記、納税地についてアドバイスをお願いします。 社長1人の有限会社です。事情があり事務所を引き払って自宅で仕事をしようと思っております。 現在は東京A区に事務所があり、登記・納税地ともA区です。A区内で一度事務所を移転しており、登記は変更しておらず登記住所A区(1)、納税地A区(2)という状態です。自宅は東京B区です。 現事務所(納税地A区(2))は賃貸のため契約自体が無くなります。(登記地A区(1)も既に同様) 本来であれば登記も納税地も全て移転後の正しいかたちに変更するべきなのは承知しているのですが、実際問題としては登記と住所が違うというケースは一般的にも多いと聞きます。 仮に登記変更はせずに、登記A区(1)、納税地A区(2)はそのままにして、A区税務署・A区都税事務所へは郵送先住所変更(B区自宅)という形にした場合、何か実際上の問題が出てきますでしょうか? (ちなみに↓この回答者様のようなケースも拝見しました) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1015833360 特に登記を変ない理由としては、1)自宅が賃貸で法人登記はダメ、大家がかなりうるさい人 2)登記変更費用が出せない 3)類似商号の問題等 4)区のイメージ(業種柄) 5)数年内にA区戻る予定、等が理由です。 法人税・事業税は大幅赤字の為、数年発生しないのですが、登記をA区(1)から変えないのなら当然A区で住民税均等割が発生すると思います。しかしB区でも均等割がWで発生するのは避けたいです。ですので赤字の間は当面B区自宅家賃等は会社経費にはしない予定です。(自宅家賃を経費にする場合は営業実態があるという事で当然B区に均等割が発生しますよね?) それとも登記はA区(1)そのまま、納税地B区自宅に変更、均等割はB区のみ発生・・・といった事は出来るのでしょうか? 会社法上の問題等はとりあえず置いておいて、あくまで仮にという事で、税務上の問題やその他考えられる問題等でアドバイスを頂ければ幸いです。 また参考になりそうなご経験者様のお話などもございましたらよろしくお願い致します。
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- ben0514
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私の経営する会社では、本店登記Aで事業所Bと同一市町村内で実態の場所が異なります。 あなたの会社の場合には問題が生じると思います。税務署などは送付先の変更などでごまかせますが、金融機関やクレジット会社などの郵便物などは、登記場所(登記簿が確認資料のため)に郵便物を郵送するでしょう。これは転送届(転居届)などを郵便物に出していても問題があります。このような郵便物は、実態の確認を含めた郵便物のため転送できない郵便物として発送されますからね。 私の会社では、本店登記場所を役員(代表者)の住所地であり、表札にも社名を載せており、いわゆる経営企画室のような形で業務を行っております。ですので、郵便物などは問題なく受け取れることになります。 税金関係は登記簿にかかわらず、現況で課税を行うこととなります。ですので、課税する自治体などがその事実を確認した時点で、課税関係が変わる場合があるでしょう。 私の会社では、正式な書類には本店登記場所を本社として記載しますが、通常の資料などには、営業所を会社所在地として記載し、金融機関などを除くほとんどの取引が営業所住所で手続きをしていますね。 本店移転登記はご自身で行えば、実費3万円でしょう。所在地のイメージだけであれば、私書箱のようなサービスもあります。数日や数ヶ月でなければ手続きをすべきです。問題になったときに数万円の手続きをケチるためと説明する方が格好悪いです。均等割は移転であれば月割で計算するので大きな損は無いでしょう。 イメージなどを気にする業種であれば、法律違反を犯している方がイメージが悪いですし、イメージなどを気にする取引先であれば、定期的に登記簿の確認と実地確認を行うでしょう。評価を下げることになるでしょうから、他の方法を考えるべきでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 > 所在地のイメージだけであれば・・・ 理由の1つとしてイメージとは書きましたが、この理由はそれ程重視している訳ではありません。実際連絡がつかない住所を取引先に教える訳にはいかないので移転先:B区自宅住所を告知する事になります。 理由は1)~5)まで理由として大きい順に書きました。 ご指摘の金融機関からの郵便物については、現状でも登記A区(1)とは違う現時点での住所A区(2)に届いていますので、登記と違うところには届かないという事はないのではないかと思います。金融機関でも登記は変わらないが郵送等の送付先が変わる場合の手続きというのは実際ありました。 現在も登記と違う住所に送られてくるので金融機関にも申告している代表者住所へ郵便物を送ってもらうのは問題ないのではと思います。 登記の移転は本文中にある通り管轄法務局外への移転という事になるので3万+3万で計6万円掛かるのではないでしょうか。 あくまで仮に、という事でお伺いしております。 その他考えられる問題等のご指摘等頂けましたら幸いです。