- ベストアンサー
法人の均等割について
均等割についてなんですがもともとA区に自宅を本店(登記済及び納税地)として事業を行っており、均等割も1ケ所で計算していました。その後ですがB区にある知人の事務所を間借りする形で事業を始め、A区の方は今では事務所として機能しておりません。(自宅なので誰も事業の為の人はおいていません。)本店移転とか支店とかの登記もしていませんし、納税地の変更もしていませんが、均等割は新たなB区のみだけで宜しいのでしょうか?宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ。法務・経理初心者なので、たぶん…というレベルですが、参考までに。 本店移転も支店の登記も、納税地の変更もされていないということでしたら、あくまでお役所からみたら、質問者様の会社はA区のみに存在していることになりますよね?…なので、均等割もA区のみにするんだと思うんですけど。というより納税するのはA区に納税するんですよね??なのに、B区のみで均等割額を算出してA区に納付するのはおかしいような。 本来であれば、A区本店、B区支店として2箇所で均等割額を出すんだと思います。申告書の付表を見ると、主たる事務所/従たる事務所というワケと、50人以上/以下のワケしかないので、たとえA区の事務所に0人でも、登記されている以上、事務所とみなされてしまうと思います。 でもそれだと余計にお金がかかってしまうので、実態としてA区のほうで事業をされていないのであれば、B区に本店移転するのが一番いいと思います。 知り合いの税理士さんに相談されるのがいいと思いますよ。